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家族信託の契約書|雛形や書き方から専門家の作成費用まで解説

20019年10月1日付日本経済新聞によると、日本公証人連合会の調査では、「民事信託」の公正証書の作成件数が「18年1~6月と19年1~6月を比べると前年比22%増だった」としています。また、「家族信託等の利用動向を示す土地信託登記件数 2022年上半期は昨年対比149%増加」とするレポートもあります

このように近年、家族信託を行う方が増加しています。それだけメリットも大きい家族信託ですが、事前準備をきちんとしておかないと有効に働かない可能性もあります。

今回は、家族信託の契約書について、サンプルを交えて詳しくご紹介します。

1.契約書の記載事項

家族信託の契約書には何を記載したら良いのでしょうか。漏れなく記載しなければならない事項をご紹介します。

1-1.なぜ契約書を作成するのか

家族信託とは、委託者が所有する財産を家族に託して、認知症対策などの信託目的に沿って管理・運用をしてもらう制度です
受託者は、契約書で定められた範囲内で委託された財産を管理・運用・処分します。契約書は、いわば家族信託の設計図に該当するのです。したがって、家族信託の運用は、信託契約次第となるのです。

1-2.記載すべき事項

信託の目的

家族信託を行う目的を明記します。家族信託は次のように様々な目的で活用することができます。

  • 認知症対策
  • 相続時の不動産の共有対策
  • 複数の世代に跨った数次相続対策
  • 事業承継対策
    など

家族信託で最も一般的な信託の目的は、認知症対策でしょう。認知症対策を信託目的にする場合には、「○○が認知症により判断能力を失ってしまった場合に、財産の管理を○○に任せたい。」などと記載します。

目的は1つに限る必要はなく、複数を組み合わせることも可能です。

委託者・受託者・受益者

家族信託の登場人物である、委託者、受託者、受益者が誰であるかを明記します。

委託者は財産を託す人、受託者は財産管理を請け負う人、受益者はその財産から得られる経済的利益を受け取る人です。受託者や受益者が死亡してしまった場合に備え、第2受託者や第2受益者を設定しておくこともできます。

受託者の権限

受託者がどこまで財産の管理や処分ができるのか、契約書で具体的に定めておく必要があります。

不動産を例に挙げると、受託者に売却や購入、賃貸できる権限を持たせるのか、担保権の設定ができる権限を持たせるのかなど細かく設定しておくことで、無用なトラブルを回避することができます。

 信託財産

受託者へ預ける信託財産を明記します。どの財産かを特定できるように記載する必要があります。

例えば、不動産を信託財産とする場合には、登記に記載されている所在地と全く同じ書き方をします。

信託財産の管理方法

受託者は、委託者との間で取り決めた契約の範囲でのみ信託財産の管理や処分を行います。

どのように管理して、その財産から得られる経済的利益はどうするのかなど、できるだけ詳細に記載しておきましょう。

信託の終了事由

いつ信託を終了させるのか、信託が終了すべき事情について記載しておくのも重要です。主な終了事由には、「受益者の死亡」や「受益者と受託者合意」などを挙げることができますが、終了事由が複数あってもかまいません。

信託終了時の財産の帰属先

信託終了時に、信託財産が誰に帰属するのかを明確にしておきます。定めがなければ、委託者やその相続人が財産の帰属先となります。ただし、家族信託は長期にわたることもあり、信託終了時の財産帰属先を記載していないと、思わぬ相続争いが発生しないとも限りません。

2.信託契約書の書き方と具体例

信託契約書の書き方の参考となるように、具体例を簡単にご紹介します。

ただし、あくまでひな形であること、必要最低限の内容である点をご理解ください。契約書の内容は家族信託ごとに千差万別です。ご自分の状況に合わせて、適宜書き換えながらご使用いただく必要があります。

2-2.以降の契約書については、その内容を契約書へ反映させることが難しいため、作成はプロに依頼するることをおすすめします。

2-1.認知症対策のための契約書ひな形

最初に、賃貸不動産の所有者が認知症で正常な判断能力を失ってしまった時に備えて、子を受託者とする家族信託を行う場合の契約書サンプルをご紹介します。

信託契約書

委託者:信託太郎(以下、甲という)及び受託者:信託一郎(以下、乙という)は、本日、以下の通り信託契約を締結する。(以下、本契約という)

第1条 本契約の趣旨
委託者甲は、受託者乙に対し、第2条記載の信託の目的を達成するため、第3条記載の財産を受託者乙に信託し、受託者乙はこれを引き受けた。

第2条 信託の目的
本信託は、受託者による資産の適正な管理、保全、運用、処分を通じて、委託者甲の判断能力が低下したとしても、信託された財産を守り、併せて受益者及びその家族に必要な資金を確保及び給付するなどして生活の安定に寄与すること、さらに資産の円滑な承継をはかることを目的とするものである。

第3条 信託財産
本契約で定める信託財産は、別紙「信託財産目録」記載の財産とする。

第4条 受託者
本信託の受託者は、次の者とする。
住所 東京都渋谷区代々木○○丁目○○番〇〇号
生年月日 平成2年〇月〇日
氏名 信託一郎

第5条 受益者
本信託の受益者は次の者とする。
住所 東京都新宿区新宿○○丁目○○番○○号
生年月日 平成2年〇月〇日
氏名 信託太郎

第6条 信託の期間
信託の期間は、次の事由が発生したときまでとする。
(1)甲が死亡したとき
(2)信託財産が消滅したとき

7条 信託財産の管理・運用及び処分
乙は、本契約に特段の定めがある場合を除き、次の方法により信託財産を管理・運用及び処分をする。
(1)甲及び乙は、本契約の効力発生意向、速やかに信託不動産について受託者名義に信託を原因とする所有権移転及び信託登記申請手続きを行う。
(2)乙は、善良な管理者の注意義務をもって信託財産の管理・運用を行うものとする。
(3)乙が信託財産を処分するときは、対象不動産の正面相続税路線価、近傍類似の地価公示価格などの公的な評価額に照らして、周辺の相場を十分調査したうえで適正な価格で処分しなければならない。
(4)乙は、毎月12月末日現在の信託財産の内容を受益者に報告するものとする。
(5)この信託条項に定めのない事項は、受益者または成年後見人等と受託者の行為によって定めるほか、信託法その他の法令に従うものとする。

第8条 残余財産の帰属権利者
信託終了時の残余の信託財産は、甲が生存している場合は甲に、そうでない場合は甲の相続人に法定相続分の割合で帰属させる。

【中略】

令和 年 月 日

委託者
住所
氏名 信託太郎 

受託者
住所
氏名 信託一郎 

2-2.財産を自分の直系血族に相続させる契約書

家族信託を利用すると、複数世代先までも資産承継を指定することができます。

この場合には、受託者が受け継がれていく先が重要となり、誰に、何代先まで指定するのかなどを明確に記載してください。子がいない場合についてもフォローできるように、契約書には次のように記載しておくと安心です。

ただし、相続人には法律上保障された最低限の遺産取得割合である遺留分があり、家族信託も遺留分侵害額請求の対象となる可能性があるため、十分な配慮が必要です。

記載例

第○条

「当初受託者○○が死亡した場合の第二受託者は○○の子とし、第二受託者が死亡した場合の第三受託者は第二受託者の子とする。

又は、

第○条

当初受託者、第二受託者に子がいない場合には、委託者と受益者との合意により委託者の直系血族内から新受託者を選任する。すでに委託者がいない場合には、受益者が単独で受託者を選任する。

3.信託契約書を作成する際のポイント

契約書を作成していくうえで、押さえていただきたいポイントをご紹介します。

3-1.契約書は公正証書にする

契約書を公正証書にする理由として、公正証書にしておけば、公証役場に契約書の原本が保管されるため、紛失や盗難の心配がないことを挙げることができます。

2つ目の理由に、公正証書は、法律の専門家である公証人の立ち合いのもとに作成された契約書であることから法的な効力は強く、受託者が当初の契約に反する行為をした場合などに対抗できる確固たる証拠書類となることが挙げらます。

最後に、信託口口座を開設する際には、金融機関に公正証書化された信託契約書の提示を求められる可能性があります。

こうした理由から、家族信託契約書は、公正証書にしておくことをお勧めします。

公正証書化するために必要になる主な書類は次の通りです。

信託契約書を公正証書にする際の必要書類

  • 実印
  • 印鑑証明書
  • 本人確認書類
    (マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 信託財産に関する資料
    (預金の場合には通帳、不動産の場合には登記事項証明書など)
    など

3-2.ひな形に頼りすぎない

ひな形は、あくまでも見本であるということを忘れないでください。

家族信託は、委託者の意向に沿って柔軟に資産の管理・運用ができるのが特徴で、そのためには、ご家族の事情を契約で反映する必要があります。

そのため、ひな形と全く同じ書式にしたとしても、ご家族の事情ををすべて反映できない可能性があります。

雛形を参考にしつつも、適宜の修正や追記が必須になります。

4.家族信託の契約書作成はプロに依頼

ここまで、信託契約書の作成方法についてご紹介してまいりました。

当事者がひな形を参考にしながら契約書を作成することはもちろん可能です。しかし実際には、多くのご家族は、契約書を作成する際に、プロに依頼しています。

なぜでしょうか。最後に、プロに依頼した方が良い理由と、依頼する流れをご紹介します。

4-1.プロに依頼した方が良い理由

家族信託は、まだ歴史の浅い制度で、資料や裁判例が少ないのが実状です。専門的知識のない人だけで誤りや漏れのない契約書を作成することは、想定する以上に負担が大きくなります。万一契約書に不備があった場合に発生するトラブルを想定すると、プロに依頼した方が安心かと思います。

プロに依頼すれば、契約の作成のみならず、家族信託の契約前からアドバイスを受けることでより良い計画を立てることができ、公正証書化や、家族信託が実行された後もサポートを受けることができます。

4-2.依頼できる士業とは

次の士業の多くが家族信託を取り扱っています。

  • 税理士
  • 弁護士
  • 司法書士

ただし、これらの士業であれば誰でも家族信託を完璧にサポートできるわけではありません。

家族信託はまだ歴史の浅い制度であり、依頼する士業の経験に依るところが大となります。人によってはあなたの依頼が初めてということもあり得ます。これまでの取扱い実績を十分に確認して依頼するようにしてください。

家族信託の後に税金の問題が関係する可能性があれば、税理士に依頼すると、節税も含めた計画を立てることができます

4-3.プロに依頼する際の流れ

家族信託をプロに依頼する場合には、次のような流れで進みます。

  • 依頼先のプロを探す。
  • プロのアドバイスや提案を受けて、家族信託計画を立てる。
  • プロが計画に応じた契約書を作成する。
  • プロが契約書を公正証書化する。
  • 信託財産が不動産である場合には、プロが信託登記をする。
  • 家族信託がスタート後も適宜プロがサポートする。

4-4.プロに依頼する前に準備しておきたいこと

プロに相談する前に以下について希望を明確にしておくと、プロもアドバイスがしやすく、家族信託の相談がスムーズに進みます。

 受託者と信託財産

誰にどの財産をいつ信託したいのかを決めておきましょう。

プロは当事者の希望を聞いたうえで、税金や法律などの観点からアドバイスすることができます。

信託する目的の周知

どうして家族信託を行いたいのか、家族信託を行うことによって、どのようなメリット・デメリットがあるのかを、推定相続人全員に周知しておきましょう。

知らないところで家族信託の話が進んでいたとなると、トラブルが発生する可能性が高くなります。

受託者との信頼関係の確認

家族信託を行うにあたって、受託者が誰になるかというのは非常に重要なポイントです。

受託者は委託者との契約に従い、長い場合には数十年にわたって委託者の財産を管理しなければならないのですから、元々の信頼関係がカギとなります。

万が一、受託者が契約を放棄してしまうなどのトラブルになったとしても、後悔はしないというくらいの覚悟で契約された方が良いかと思います。

プロに依頼する際の費用

プロへの報酬はそれぞれが自由に取り決めていますので一概にはいえませんが、相場としては信託財産の1%程度で、30万円から100万円の間に収まるケースが多いようです。

不動産が含まれている場合には、信託財産の金額が大きくなりやすく、かつ、信託登記が必要になるため報酬が高額になる傾向にあります。

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「あんしん相続」には、ご家族の協力、連携はもちろんですが、専門家のサポートも必要になってきます。

例えば、上記のような場合以外にも、下記のように税理士・弁護士・司法書士を含めた総合的なアドバイスが必要になるケースが少なくありません。

  • 健康上の不安がある
  • 老後の財産管理・処分に不安がある
  • 財産に含まれる不動産の割合が多い
  • 共有不動産が相続トラブルの原因とならないか心配
  • 先妻の子がいる、結婚している子がいないなど財産の承継に不安がある
    など

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