
目次
家族信託はメリットが多く、利用価値が非常に高い制度ですが相応の費用もかかります。
そこで今回は、多くの方が気にされている家族信託にかかる費用についてご紹介いたします。
1.家族信託にかかる費用
家族信託は手続きに段階があり、各段階でそれぞれ費用が必要となります。
金額は家族信託の対象となる財産の種類や数、金額などの内容に左右されますので一概には言えませんが、今回は一般的な相場をそれぞれご紹介いたします。
1-1.専門家へのコンサルティング費用
家族信託の相談費用
30~100万円程度
家族信託を成功させるためには、事前の計画が最も重要です。
家族会議を行って計画を立てることもできますが、成年後見制度や遺言などの方法もある中本当に家族信託で良いのか、将来の相続のことなど綿密な計画が必要不可欠となります。
家族信託にかかる費用のうち最も大きな割合を占める費用とはなりますが、ここは専門家のアドバイスを受けられた方が良いと思います。
専門家への報酬は、信託財産の1%程度が相場となっています。
契約書作成費用
コンサルティング料などに含まれることが多い
家族信託の計画ができたところで、その内容について信託契約書を作成します。
この作業のみを専門家に依頼されるというケースはあまり考えにくく、通常はコンサルティングや公正証書化する流れの中に含まれています。
1-2.契約内容を公正証書化する費用
作成費用
5千円~10万円程度
信託契約書を公正証書化するために公証人役場に支払う手数料で、契約書に記載された財産価格によって金額が決まります。
財産金額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円超~200万円以下 | 7,000円 |
200万円超~500万円以下 | 11,000円 |
500万円超~1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円超~3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円超~1億円以下 | 43,000円 |
1億円超~3億円以下 | 43,000円(+超過額5,000万円までごとに13,000円) |
3億円超~10億円以下 | 95,000円(+超過額5,000万円までごとに11,000円) |
10億円超 | 249,000円(+超過額5,000万円までごとに8,000円) |
【参考サイト】10 手数料 「法律行為に関する証書作成の基本手数料」| 日本公証人連合会
作成代行費用
10~15万円程度
信託契約書の公正証書化は、単に契約書をもって公証人役場に行けば完了するわけではありません。事前に公証人役場へ書類を提出し、内容の打合せ等が必要となっています。
もちろん、当事者だけで事前準備から行うことは可能なのですが、代行費用を支払って専門家に依頼することもできます。
煩雑な手続きは専門家に任せておき、作成当日に公証人役場に行くだけで公正証書化が完了しますので、当事者の負担が非常に軽くなります。
1-3.不動産の登記費用
登記代行費用
不動産1件当たり5~10万円程度
信託財産に不動産がある場合には、所有権移転登記と信託登記が必要となります。
司法書士に登記手続きの代行を依頼した場合には、不動産の数に応じて報酬がかかります。
登録免許税
土地;固定資産税評価額 × 0.3%
家屋:固定資産税評価額 × 0.4%
法務局で登記申請を行う際には、上記の算式で計算した登録免許税がかかります。
1-4.受益者代理人、信託監督人への報酬
家族信託には、受託者がきちんと財産管理を行っているかどうかを監督する人として、「受益者代理人」と「信託監督人」を設置できるようになっており、次に該当する人以外であれば、家族はもちろんのこと、弁護士などの専門家もなることができます。
家族がなる場合には、報酬なしということもあり得ます。
- 未成年者
- 成年被後見人
- 被保佐人
- 受託者
受益者代理人
毎月数万円程度
受益者代理人とは、受益者が持っている権利のすべてを行使することができる人です。
信託監督人
毎月数万円程度
信託監督人とは、受益者が持っている受託者に対する監督権限を行使することができる人です。
受益者代理人に比べて行使できる権利が限定的となります。
1-5.ケース別の費用シミュレーション
家族信託にかかる費用は、依頼する専門家と信託財産の金額、不動産の有無に左右されます。
実際にかかる費用をイメージしていただきやすいように、ケース別に費用のシミュレーションをしてみましょう。
信託財産:預金5,000万円のみのケース
内容 | 金額 |
---|---|
家族信託の相談費用 | 50万円 |
公正証書化の実費 | 2万9千円 |
公正証書化代行費用 | 10万円 |
合計 | 62万9千円 |
信託財産:預金1,000万円、土地5,000万円、家屋2,000万円のケース
内容 | 金額 |
---|---|
家族信託の相談費用 | 80万円 |
公正証書化の実費 | 4万3千円 |
公正証書化代行費 | 10万円 |
登記代行費用 | 10万円(2件分) |
登録免許税 | 23万円(土地15万円、家屋8万円) |
合計 | 127万3千円 |
信託財産:預金3億円、土地1億円のケース
内容 | 金額 |
---|---|
家族信託の相談費用 | 130万円 |
公正証書化の実費 | 9万5千円 |
公正証書化代行費 | 10万円 |
登記代行費用 | 5万円(1件分)5万円(1件分) |
合計 | 184万5千円 |
専門家には弁護士や司法書士、税理士、金融機関など様々ありますが、どこに依頼したから高い安いはなく、それぞれの料金設定によります。
家族信託を多く取り扱っている専門家であれば、ホームページなどに料金を明確に記載していますので、ご自身の内容に応じて当てはめてみられると良いかと思います。
2.家族信託の手続き後に係る費用
信託契約が無事スタートした後にも、状況に応じてかかる費用があります。
2-1.信託契約の内容を変更する場合
信託契約書の内容は変更することができ、原則として委託者、受託者、受益者の合意のうえで行われます。
この場合には、新たな契約書を作成するのではなく、既存の契約書を変更する手続きとなります。これを専門家に依頼する場合には、10万円程度の費用がかかります。
また、受益者を変更した場合には、受益者変更登記の登録免許税が不動産1件につき1,000円かかります。
また、委託者=受益者であった契約を委託者≠受益者とした場合には、受益者に対して贈与税などの税金が発生する可能性がありますので注意してください。
2-2.受益者代理人、信託監督人を置く場合
家族信託には、受託者がきちんと財産管理を行っているかどうかを監督する人として、「受益者代理人」と「信託監督人」を設置できるようになっており、次に該当する人以外であれば、家族はもちろんのこと、弁護士などの専門家もなることができます。
家族がなる場合には、報酬なしということもあり得ます。
- 未成年者
- 成年被後見人
- 被保佐人
- 受託者
受益者代理人
毎月数万円程度
受益者代理人とは、受益者が持っている権利のすべてを行使することができる人です。
信託監督人
毎月数万円程度
信託監督人とは、受益者が持っている受託者に対する監督権限を行使することができる人です。
受益者代理人に比べて行使できる権利が限定的となります。
3. 家族信託の費用を抑える方法
ご紹介してまいりましたとおり、家族信託には最低でも数十万円の費用がかかります。
最後に、費用を節約する方法をご紹介いたします。
3-1.無料相談、分割払いの利用
専門家によっては初回相談料無料や、電話相談無料などのサービスを設けているところがあります。
無料で相談したからといって、必ず契約しないといけないわけではありません。
場合によっては無料の範囲内での相談だけで解決することもあるかもしれませんので、気軽に利用されてみてください。
また、分割での報酬の支払いに対応できるところもありますので、支払の負担に悩まれている場合には相談されてみると良いかと思います。
3-2.手続きすべてを自分で行う
家族信託にかかる費用の大部分は専門家への報酬ですので、ここを節約すると費用負担は公正証書化と登記の実費のみになります。
ただ、すべての手続きを当事者のみで行うことはおすすめいたしません。
家族信託には綿密な計画と、法的な契約書、登記が必要となります。これらを専門知識のない方たちだけの判断で決行してしまうと、何らかの不備により契約が法的に無効になってしまったり、思わぬ税金が発生してしまったりなど、後々に当事者間でトラブルが発生してしまう可能性が高くなります。
特に家族信託の計画については、専門家のアドバイスを受けられることをおすすめいたします。
3-3.公証人役場で確定日付をもらい公正証書にしない
信託契約書を公正証書化せず、確定日付印を貰うのみにしますと700円で済みます。
また、公正証書のように公証人役場との事前準備や打ち合わせは必要なく、契約書が作成されていれば即日貰うことができますので、専門家の代行も必要ありません。
公正証書化するための代行費用や公証人役場への実費と比較すると、10~20万円程度の節約になります。
ただし、確定日付の日にその信託契約書が存在したことを証明することはできますが、公正証書ほどの強い証拠能力はない点、また契約書の再発行はできない点にご留意いただきながら、確定日付で事足りるのかどうかご検討されると良いかと思います。