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限定承認で自宅を残す方法

被相続人に借金が多い場合、相続放棄によってその返済から逃れられることができます。しかし、被相続人の財産である自宅も相続できなくなってしまい、相続人が住み続けていくつもりであった場合には、困ったことになります。

ところが、限定承認であれば自宅を残すことができるのです。今回は、限定承認で自宅を残す方法を詳しくご紹介してまいります。

1.限定承認のメリット・デメリット

限定承認は相続放棄よりも事務処理が多く、手続きも煩雑になりますので、あまりメジャーな方法ではありません。しかし、相続放棄では叶わないことが可能になる方法です。

それではまず、限定承認の概要をご紹介させていただきます。

1-1.限定承認について

限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。

プラスの財産より明らかにマイナスの財産の方が多い場合は相続放棄を選択しますが、プラス財産やマイナス財産の金額がはっきりしない場合や、自宅など必ず相続したい財産がある場合に適した方法です。

限定承認を選択したい場合には、相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に相続人全員の同意を得て家庭裁判所に申述の申立書を提出します。

申立書には被相続人の財産目録を添付しなければなりませんので、3ヶ月では財産の確認が間に合わないということもあるかと思います。また、相続人の誰かが同意してくれないということもあるでしょう。

このような場合には、同じく3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行うことで期限を延長することができます。

1-2.限定承認のメリット

被相続人の借金を相続せずに済む

限定承認の最大のメリットは、プラスの財産の範囲内でしか借金などのマイナスの財産を相続しないことです。したがって、相続後に借金が残りません。借金の金額が明確になっていない場合に限定承認を選択しておくと、後から巨額の借金が見つかったとしても安心です。

反対に、思ったよりマイナスの財産が少なかった場合には、マイナスの財産を差し引いた後に残った財産を相続することができます。相続放棄を行うと財産をまったく相続することができませんので、限定承認との大きな違いになります。

どうしても取得したい財産を相続できる

相続放棄では、どうしても相続したい自宅などの財産があったとしても、相続することはできません。相続人が被相続人と同居をしていた場合には、自宅から出ていかなければならなくなります。

これが限定承認ですと、次にご紹介する先買権の行使によって自宅を相続することができます。

限定承認では先買権が利用できる

先買権とは限定承認をした相続人に認められる権利で、相続した不動産が競売にかけられた場合に、その不動産を優先的に購入することができます。この権利は、相続放棄にはありません。

家庭裁判所が選任した鑑定人による評価額を支払うことで先買権を行使でき、その不動産の取得が可能になります。

限定承認後、債権者が現れても相続財産の範囲内での弁済で済む

もし、限定承認の後にそれまで知らなかった債権者が現れ、債務の支払いを請求されたとしても、相続人には相続財産の範囲内だけの弁済義務しかありません。

1-3.限定承認のデメリット

相続人全員で行う必要がある

限定承認は、相続人が全員で家庭裁判所に申立をしなければなりません。1人でも反対する人がいれば選択できません。

相続人同士の仲が悪い場合には利用が難しくなります。

譲渡所得が発生する

限定承認では、被相続人から相続人へ時価で財産を売却したとみなされますので、相続時の時価が被相続人の取得時の価格よりも高い場合には、譲渡所得が発生して所得税がかかります。

限定承認の譲渡所得について詳しくは、こちらをご覧ください。

【関連記事】限定承認した場合の相続税・譲渡所得税について 

債務精算手続きに手間がかかる

限定承認の申し立てが無事に受理されたとしても、その後には、被相続人の相続財産の清算手続きを行わなければなりません。裁判所に所定の申請書を提出するなど、煩雑な処理が多く、申し立てから手続き完了まで半年以上、場合によっては2年かかる場合もあります。

個人で行うには非常に難易度が高く、時間がかかります。専門家に依頼すると費用もかかってしまいますので、限定承認があまり利用されていない理由になっています。

2.限定承認で自宅を残す方法

それでは本題であります限定承認で自宅を残す方法を、順を追って具体的にご紹介いたします。

2-1.相続財産と相続人の調査

限定承認を行うのか検討するために、相続財産債務を調査します。

また限定承認は相続人全員の同意が必要になりますので、法定相続人が誰になるのかも調査しなければなりません。

2-2.相続人全員の同意を得る

相続の方法を限定承認にしたいと決めましましたら、すぐに相続人全員にその旨を連絡してください。

限定承認には3ヶ月の期限がありますので、相続人の誰かが反対して譲らない、相続人同士の仲が悪く話し合いができないなどで話が進まない場合には、早めに弁護士などの専門家に相談して間に入ってもらった方が良いかと思います。

2-3.家庭裁判所に提出する必要書類

家庭裁判所に申し立てを行う際の必要書類は、相続人によって少し異なります。

共通して必要な書類(様式のダウンロード先)

  • 家事審判申立書
  • 財産目録(財産目録には、当事者目録土地遺産目録建物遺産目録現金・預貯金・株式等遺産目録4種類あります。財産の種類に応じて使い分けてください。)
  • 被相続人の出生から死亡までの連続したすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子で死亡した方がいる場合には、その子の出生から死亡までの連続したすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(その子の代襲者が死亡している場合には、その代襲者の分も必要です。)

配偶者と第二順位の相続人がいる場合の書類

相続人が被相続人の直系尊属で、相続人と同じ代及び下の代の直系尊属で死亡した方がいる場合には、上記の共通して必要な書類に追加で次の書類が必要になります。

例えば相続人が祖父の場合では、相続人と同じ世代とは祖母、下の代の直系尊属とは父母のことを指します。

  • その直系尊属の死亡が記載されている戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

配偶者のみ・配偶者と第三順位の相続人がいる場合の書類

相続人が配偶者のみの場合、または配偶者と兄弟姉妹及びその代襲者が相続人である場合には、上記の共通して必要な書類に追加で次の書類が必要になります。

  • 被相続人の父母の出生から死亡までの連続したすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡が記載されている戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の兄弟姉妹で死亡した方がいる場合には、その兄弟姉妹の出生から死亡までの連続したすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 甥姪が代襲者になった場合で、死亡した方がいる場合には、その甥姪の死亡が記載されている戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

【参考サイト】相続の限定承認の申述書 | 裁判所

2-4.家庭裁判所に支払う費用

  • 手数料:相続人1人につき収入印紙800円分
  • 家庭裁判所との連絡用郵便切手代…数百円程度(※)
  • 戸籍謄本:450
  • 除籍・原戸籍謄本:750
  • 住民票の除票:300円程度(※)

※申立先の家庭裁判所や、住民票を取得する地方自治体によって数十円、数百円程度金額が異なります。正確な金額につきましては直接ご確認ください。

2-5.限定承認の申述書の書き方

限定承認で使用する「家事審判申立書」は限定承認専用の様式ではなく、家庭裁判所への様々な申し立て手続きに使用されるものになりますので、使用したい内容に応じて適宜修正して作成します。

記入される際に迷いやすいポイントを補足させていただきます。

日付

「家庭裁判所御中」の下の日付は、相続人が共同で書類を作成した日を記載してください。限定承認の手続き期限にご注意いただき、相続開始日から3ヶ月以内の日付になっているかもご確認ください。

相続人全員の氏名記入・押印が必要

申立人の記名押印欄は、狭い欄ですので相続人1名分かと思われるかもしれませんが、相続人全員の氏名の記入と押印が必要です。

記載する電話番号

電話番号は、緊急での確認に備えて日中に確実に連絡が付く番号を記載された方が良いかと思います。携帯電話番号でも大丈夫です。

【出典サイト】相続の限定承認の申述書 | 裁判所

2-6.家庭裁判所への申立書提出

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ必要書類を提出して申述します。

2-7.家庭裁判所からの照会書の送付

申述を行いますと、おおよそ1ヶ月程度で家庭裁判所から「照会書」というものが届きます。他の相続人などが、勝手に行った申述ではないことを確認するために行われるものですので、回答して返送します。

2-8.申述受通知書の発行

家庭裁判所で申述を受理するかどうかの審判が行われ、無事に受理されますと、「限定承認受理通知書」が送付されてきます。

2-9.相続財産管理人の選任

限定承認の申述が受理されたことで、手続きが終わったと一息つかれるかもしれませんが、限定承認の場合はここからが大変です。

限定承認の受理の審判と同時に「相続財産管理人」の選任も行われます。

相続財産管理人とは、相続財産の清算手続を行っていく人のことをいい、相続財産を管理します。

相続人が1人の場合には、その相続人が清算手続を行い、相続人が複数いる場合には、その中から選任され、相続財産管理人が行うのが基本です。

2-10.債権者・受遺者に対して官報公告

全ての相続債権者及び受遺者に対して、限定承認したことと、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を官報に公告します。

ご注意いただきたい点は、限定承認が受理された日から5日以内相続財産管理人が手続きを行う場合には、選任後10日以内に官報公告を出さなければならず、期間が非常に短いことです。

限定承認のおおよその受理日を家庭裁判所に聞いておき、それに応じて、官報発行機関と事前に打ち合わせをされておくと良いかと思います。

2-11.請求申出の催告

債権者及び受遺者が判明している場合には、請求の申し出をすべき旨を、官報公告とは別に個別に催告書を送付します。

2-12.鑑定人選任申立て・先買権の行使

債権者及び受遺者の債務の弁済にあてるために、相続財産を売却しなければならないときは競売を申し立てます。

限定承認で自宅を残したい場合には、ここがポイントです。

相続人が欲しい自宅などの財産については、先買権によって買い受けることができます。その場合には、家庭裁判所へ鑑定人の選任を申立て鑑定人が評価した価額を支払い、競売を差し止めます。

2-13.相続財産の競売

先買権を行使しなかった相続財産を競売にかけて換価します。

2-14.債権者・受遺者への弁済

換価したお金で、債権者及び受遺者へ弁済を行います。

弁済を行う優先順位は次の通りです。

  1. 相続財産に対して抵当権などを有している債権者
  2. 請求を申し出る期間内に申し出た債権者、その他判明している債権者
  3. 受遺者

2-15.遺産分割協議

弁済後に相続財産が残った場合には、相続人間で遺産分割協議を行い分割します。

請求期間中に申し出をしなかった債権者や受遺者が後から申し出てきた場合には、残余財産から弁済します。

3.限定承認手続きのポイント

最後に、限定初認の手続きを行う際のポイントをご紹介させていただきます。

3-1.限定承認手続き完了前に相続財産を処分してはいけない

限定承認手続きの完了前に、相続財産を少しでも処分してしまいますと、自動的に単純承認をしたものとみなされてしまい、限定承認や相続放棄ができなくなります。

3-2.限定承認には相続人全員の同意が必要

限定承認は相続人全員が共同で行いますので、1人でも同意がない場合には、限定承認の選択肢はなくなり、単純承認か、1人でも申し立てができる相続放棄しかできません。

ただし、先に誰かが相続放棄をした場合には、その人は最初から相続人ではないものと扱われますので、残った相続人で限定承認の手続きができます。

3-3.限定承認手続きの期限は延長の場合も3ヶ月

限定承認の手続きは、相続人になったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。

相続財産の調査に時間がかかり、期限の延長を申し立てる場合にもこの期限は同様ですので、3ヶ月以内にいずれかの申し立てをすることになります。

まとめ

限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する方法です。

「多額の借金は相続したくないけれども、相続放棄では自宅すら相続できない。」という場合には、限定承認は非常に有効な方法です。

しかしご覧いただきました通り、手続きが煩雑になりますので、一般の方が独力で行われるには無理があるかと思います。

ご検討の段階から早めに税理士や弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

お気軽にお電話ください 0120-201-180

「あんしん相続」には、ご家族の協力、連携はもちろんですが、専門家のサポートも必要になってきます。

例えば、上記のような場合以外にも、下記のように税理士・弁護士・司法書士を含めた総合的なアドバイスが必要になるケースが少なくありません。

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