
目次
株式は遺産分割の対象となりますので、遺産分割協議によって相続人を決めることになります。
相続財産の中でも株式は特に評価方法や分割方法などが複雑になりますので、流れに沿って分かりやすくご紹介させていただきます。
1. 株式も相続では遺産分割の対象となる
株式も他の相続財産と同様に、遺産分割協議を行うことになります。
1-1.株式も遺産分割の対象
分けることができる債権のことを可分債権といい、典型例として金銭債権があります。
金銭債権は「金銭その他の可分債権」に該当し、遺産分割協議には含めずにそれぞれの相続分に応じて直接承継されることになりますが、株式については余剰金の配分を受ける権利、残余財産の分配を受ける権利、株主総会における議決権などを有していることから、これに該当しないこととされています。
よって、株式は遺産分割の対象となり、遺産分割協議によって相続人を決めることになります。
1-2.株式は遺産分割しなければ相続手続きにも進めない
遺産分割協議によって相続人が決まった後は、その相続人が名義変更を行って、単独で議決権を行使することができるようになります。遺産分割が完了していない株式については、各相続人の相続分の比率での共有状態になり、議決権が行使できず、相続手続きにも進めません。
共有状態の場合に議決権を行使するためは、共有者間で権利を行使する者1名を決めて、株式発行元の会社へ氏名の通知が必要になります。
2. 株式の遺産分割方法
次に遺産分割協議で話し合う際に必要になる株式の評価と、実際に遺産分割するとき具体的な方法についてご紹介いたします。
2-1.遺産分割のための株式の評価
株式の評価額は、預金と異なり、価額が変動する点に注意しなければなりません。
財産目録は相続開始日を基準にして作成されるため、後述する代償分割をする場合には、その金額をもとに代償金の額を決めてしまうと、相続人間で不公平が生じてしまう可能性があります。
株式は相続する人にとっては、評価額が安い方が株式以外の相続財産も得やすく有利となり、相続しない人にとっては、高い方が代償金を多く貰うことができ有利になるからです。
また、株式を相続後すぐに売却することを検討されている場合には、譲渡益に対して譲渡所得税がかかります。遺産分割協議の段階から、譲渡所得税がかかる可能性も含めて株式の評価を検討していただければと思います。
株式の価値をどのように評価するのかについては、次の通り上場株式と非上場株式で異なりますが、いずれの場合も遺産分割に際しては、最後は評価額について相続人全員が納得できれば問題ありません。
後々にトラブルとならないためにも、メリットとデメリットを考慮した上で、相続人間でよく話し合って決めていただきたいと思います。
上場株式
被相続人がどの会社の株式をどれだけ保有しているのかは、取引残高報告書に記載されていますので、取引先の証券会社へ発行を請求してください。
上場株式は株価が公開されているため、客観的にその価格を判断することができますが、株価は日々大きく変動するため、どの段階の評価額で価格を判断するかが重要なポイントになります。
原則としては、遺産分割時の株式市場の株価を基準に判断することになります。
非上場株式
非上場株式は株式市場に上場していない株式で、中小企業のオーナー社長やその親族が保有していることが多くなります。
上場株式のように明確な株価はありませんので、相続税評価額は株式の発行会社に直接価値の問い合わせをして、会社の財務状態から計算するのですが、これも遺産分割においてはあくまで参考であって絶対ではありません。
非上場株式の時価評価については税理士に相談し、相続人全員が納得できるように評価を擦り合わせていく形にされると良いかと思います。
2-2.遺産分割方法
遺産分割の方法には次のような方法があります。相続人全員で最適な方法を話し合ってください。
現物分割
株式そのものを相続人間で分割する方法です。
例えば、300株あった場合には配偶者と長男で150株ずつ分割します。
株式は数で平等に分割することができますので、現物分割が一般的に行われている方法になります。
代償分割
代表相続人が株式を相続し、他の相続人に対して代償金を支払う方法です。
例えば、相続人が長男と長女の2人である場合に、1,000万円の株式を長男がすべて相続する代わりに、長女へ代償金500万円を支払います。
この方法では、代償金を支払う相続人に多額の資金が必要になる点が問題です。
株式は現物でも平等に分割することができますが、他の相続人が現金を欲しがっている場合や、株式の他に不動産などの平等に分割しにくい財産がある場合には適した方法になります。
また先程の2-1.でご紹介させていただきました通り、株式の評価によっては不公平が生じることになります。
換価分割
代表相続人が相続した後に売却し、その現金を分ける方法です。
例えば、長男が相続した株式を2,000万円で売却し、そのうち1,000万円を残りの相続人である次男へ支払います。
どうしても現金で遺産分割を行いたい場合に適した方法です。売却時に譲渡所得税が課税され、処分に費用がかかります。
2-3.株式の遺産分割協議書の書き方
遺産分割が決まったら、その内容を記載した遺産分割協議書を作成します。
株式については、その後の相続手続きでも遺産分割協議書を提出しなければなりませんので必ず作成してください。
株式を記載する際のポイントは、会社名と株式数を正確に記載することです。取引残高報告書などを参考にされて書き写されると良いかと思います。
株式が含まれる遺産分割協議書の簡単なサンプルはこちらになりますので、よろしければご参照ください。
遺 産 分 割 協 議 書 被相続人相続太郎(本籍:東京都○○○)は令和3年2月12日に死亡したので、その相続人である相続花子及び相続一郎は、被相続人の遺産につき次のとおり分割することを協議した。 1.次の財産は、相続一郎が取得する。 ➀ ○○株式会社 普通株式 100株 2.次の財産は、相続花子が取得する。 □□銀行××支店 普通預金 3.本遺産分割協議の時点で判明していない被相続人の遺産が後日発見された場合は、別途協議する。 以上のとおり分割協議が成立したので、これを証するため、本書を作成し、各自署名押印する。 令和3年〇月〇日 東京都〇〇〇 大阪府〇〇〇 |
3. 株式の相続手続き
株式の相続人が決まったら、次に相続手続き(株式の名義変更)を行い、名実ともに相続人の所有にします。
3-1.上場株式の名義変更
取引先の証券会社へ連絡をし、窓口で必要書類を提出することで完了します。難しい手続きではありませんし、証券会社側も頻繁にある手続きで慣れていますのでご安心ください。
証券会社に口座を持っていない場合には、被相続人の口座をそのまま引き継ぐことはできず、新規で開設しなければなりません。
必要書類
証券会社によって多少異なりますが、基本的に必要となる書類は次の通りです。
- 株券(電子株の場合には不要)
- 相続による株式名義書換請求書(証券会社に様式あり)
- 遺産分割協議書
- 被相続人の誕生から死亡するまでの連続した戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 名義変更をして株主になる人の株主票
3-2.発行された株券を紛失してしまった場合の手続き
株券が見当たらない、紛失してしまった場合には、その旨を証券会社へ連絡をしてください。証券会社の指示に従って手続きしていただければ、株券喪失登録簿に登録され1年後に株券が無効となりますので、名義変更ができるようになります。
3-3.非上場株式の名義変更
非上場株式の場合には証券会社は間に入っていませんので、発行会社へ直接連絡をして手続きをします。
原則:相続人は譲渡制限付株式であっても承継できる
通常、非上場株式は譲渡制限付株式となっており、譲渡が制限されているものが多いですが、これは売買や贈与による譲渡のことを指しており、相続による承継の場合には会社の承諾を得る必要なく遺産分割ができます。
例外:発行会社の定款に相続人に対して売却請求出来る旨の定めがある場合
ただし、非上場企業の場合には株主が誰であるかという点が重要な意味を持ち、譲渡制限株式を承継した人に対して、売渡請求することができる旨を定款に記載することができます。
その場合には、名義変更はできず株式を発行会社へ売却することになります。
非上場株式の場合には手続きの方法自体が発行会社ごとに異なり、株主名簿がない、名義変更の方法が確立していないという会社も多いため、臨機応変に対応しなければなりません。
トラブルに発展しそうな場合には、早めに弁護士へ相談されることをおすすめいたします。
4. 相続した株はどうする?
相続することになった株式には、そのまま所有し続ける、売却するという選択肢があります。また、相続したら困りそうな場合には最初から相続しないという選択肢もあります。
どうしたらよいのでしょうか。最後に、その判断材料をご紹介させていただきます。
4-1.非上場株式には高い相続税がかかる可能性
非上場株式の評価額は、その会社の純資産額を計算に使用するため、小さな会社であっても長年利益が出続けているような会社では、想定以上の高額な評価額になる場合があります。
評価額が高いということは、課税される相続税も高くなってしまいます。
なお、株式の相続税評価方法について詳しくはこちらをご覧ください。
【関連記事】株式の相続税評価額の計算方法と節税方法について
4-2.選択肢は「相続放棄」・「売却」
その会社の後継者ではないなど、多額の相続税を納めてまで相続する価値がないということもあるかと思いますので、そのような場合には相続放棄も選択肢の一つとなります。
相続放棄をすると相続財産の一切を相続することができなくなりますが、非上場株式にかかる多額の相続税も負う必要はなくなります。
ただし相続放棄をしても、次の相続人が財産の管理を始めことができるようになるまで、「自己の財産におけるのと同一の注意をもって」相続財産を管理しなければならず、直ぐに開放されるわけではありません。
もう1つは相続した後に売却する方法です。
市場がある上場株式では難なく行えることですが、非上場株式になりますと難しい選択肢となります。
4-3.上場株式
上場株式は証券会社でいつでも容易に売買を行うことができます。
ただし、相続した株式だからといって、株式相場を参考にせず売却すると、取得費から考えるて損になる可能性があります。
また、株式が購入金額よりも高く売却でき、利益が出た場合には、譲渡所得税の対象になります。売却金額から取得費と譲渡費用を差し引いた残額に対して所得税がかかります。
相続により取得した株式を相続開始から3年10か月以内に売却した場合には、支払った相続税の一部を取得費に含めることができる取得費加算の特例が適用できますので、いずれの売却を考えていらっしゃる場合には、この期間内に売却した方が有利かと思います。
【関連記事】相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(取得費加算の特例)とは
4-4.非上場株式
非上場株式の売却先としましては、第三者とその株式の発行会社がありますが、非上場株式を購入したいという第三者が現れることは稀かと思います。
また3-3.でご紹介させていただいた通り、非上場株式の多くは譲渡制限付株式となっており、第三者へ売却したい場合には会社の承認が必要になります。
会社に全く関係のない赤の他人が株主になることになり、多くの場合で承認されないと考えられますが、その場合には会社に対して株式の買い取り請求を行うことができます。
第三者に関係なく、最初から買い取り請求を行うこともできますが、任意交渉となり、法的な強制力がなく、通常、発行会社に拒否されてしまいます。まずは、第三者の売却先を見つけるのが基本になります。
ただし市場のない非上場株式には、買取価格を決めるための明確な基準がなく、話し合いによって決めなければなりません。なかなか折り合いがつかないような場合には、トラブルへの発展を防ぐためにも弁護士や税理士などの専門家に相談されることをおすすめいたします。
まとめ
株式は遺産分割の対象です。価値が日々変動している財産になりますので、相続人全員が納得できる形で遺産分割協議を進めていくことが重要になります。
特に株式が非上場株式である場合には、評価や相続手続きが複雑になりますので、できるだけ早く専門家へ相談されることをおすすめいたします。