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赤字会社を利用した相続対策

会社も相続人と同様に、遺産を相続することができます。

しかも会社には原則として相続税がかからないため、それを利用した相続対策が可能です。

会社のオーナー社長などには、是非ご検討いただきたい方法の1つです。

1. 財産は会社に相続させることが可能

会社も個人の財産を相続することができます。

しかし、会社は法定相続人ではないため、何も対策しないまま相続を迎えてしまうと相続させることはできません。

そのうえ、相続税は、個人から個人に相続財産が受け継がれる際にかかる税金のため、法人である会社にはかかりません。

ただし、会社が相続によって財産を取得した場合には、相続した財産の時価が利益として扱われ、法人税の課税対象になります。

さらに、相続財産である不動産や株式などが、被相続人の取得時より値上がりしていると、遺贈をした被相続人に譲渡所得が発生し、相続人に譲渡所得税がかかる可能性もあります。

また、会社が財産を相続したことで会社の価値が上がると、株価が値上がりすることで、被相続人から株主へのみなし遺贈となり、株価の値上がり分を対象とする相続税が株主に発生する可能性があります。

このように、会社への相続は、会社の経営状況を判断したうえで行う必要があります。当事務所にご相談いただければ、それが可能です。

2. 赤字会社を使った相続税の節税法

実は、日本にある会社のうち6割を超える会社が赤字会社となっています(※)。

もちろん不景気の影響もありますが、中小企業の場合は敢えて赤字にした方が節税対策の幅が広くなり、社長の所得税なども含めて総合的に税金が少なくなることが多いためです。

それでは赤字会社に相続させることで可能になる、相続税の節税方法についてご紹介します。

※【出典】「最新の赤字法人率 65.4%で9年連続改善」|東京商工リサーチ

2-1.個人の遺産と会社の赤字を相殺させる

法人税は、会社の利益に対してかかる税金です。したがって、会社が社長の財産を相続することで利益が増えたとしても、会社が元々その利益を超えるほどの赤字であれば利益は出ず、法人税はかからないということになります。

また、法人には繰越欠損金という制度があり、赤字を将来10年間に渡って繰り越し黒字が出た事業年度に相殺することができるようになっています。

例えば、2020年度に500万円、2021年度に1,000万円の赤字が出たとします。2022年度は1,200万円の黒字が出ましたが、繰越欠損金が1,500万円ありますので、法人税は0円になります。

会社が相続した年だけで、相続による利益を解消する程の赤字を出すということは難しいでしょう。しかし、繰越欠損金があれば相殺のハードルは低くなるかと思います。

2-2.会社への貸付金を放棄して赤字と相殺

オーナー社長には、その会社に対しての貸付金があることが多くなります。

貸付金は債権であり、会社から返済される可能性が低い貸付金であっても同様で、オーナー社長が亡くなると、社長のご遺族の相続財産になってしまいます。

そこで、社長がご存命の間に、債務放棄をすることが有効です。

債務放棄をすると、会社側は返済するお金が消えたことになり、債務免除益という利益が発生します。利益は、法人税の課税対象になりますが、赤字や繰越欠損金がある場合には相殺させることができます

2-3.社長個人の土地を会社に貸しつけている場合

借地権とは、他人の土地を借りて建物を建てる際に、借主に認められている権利です。通常の取引では、借地権について権利金の支払いを行うことが一般的です。

一方で、中小企業の場合には、社長が会社の事業のために、ご自分の土地を会社に貸し付けているケースがありますが、会社とオーナー社長との取引の場合には、権利金の支払いが行われないことが多いかと思います。

このままでは、社長個人の土地の評価額は、自用地のままになってしまい借地権が考慮されません。

そこで、権利金の支払いなしの借地権を設定します。

すると、会社は社長から借地権の権利金相当額の贈与を受けたものとして取り扱われ、会社の利益となり、法人税の課税対象になってします。

しかし、その利益に見合う赤字や繰越欠損金がある場合には相殺され、法人税は発生しません

結果、社長個人の土地の借地権相当を、税負担0円で会社に移転させることができ、相続財産になる社長個人の土地の評価額も、借地権分減額することができます。

3. 赤字会社に相続させるメリット・デメリット

ここでは、赤字会社を使った相続対策のメリットとデメリットをまとめます。

3-1.赤字会社に相続させるメリット

会社の赤字解消になる

確かに、赤字があると税金面では有利に働く一方で、銀行融資を受ける場合など、会社の経営状態を見られる際には不利になってしまいます。

しかし、会社の事業のみで、長年積みあげてきた赤字を解消するためにはそれなりの期間が必要になります。これに対して、会社に財産を相続させると一気に大きな黒字を作ることができ、赤字を解消することができます。

資金繰りが改善される

会社が赤字であるということは、資金繰りに困っていることが多いということです。

会社に相続させることで、会社は無償で財産を取得し、資金繰りが改善されます。

売却して資金化できない財産だったとしても、赤字解消によって会社の帳簿が改善し、融資を受けられる可能性が高まります。

3-2.赤字会社に相続させるデメリット

1.財産は会社に相続させることが可能」でもご紹介させていただいた通り、会社に財産を相続させると、会社の純資産が増加することによって株価が上昇します。

同族会社の場合、その値上がり分については被相続人の遺贈によって、株主が間接的に利益を受けることになったと認定され、被相続人から株主へのみなし遺贈として値上がり分については相続税の課税対象になります。

4.赤字会社に相続させる方法

赤字会社への相続は、遺贈または死因贈与によって行います。

4-1.遺言書を作成し遺贈する

被相続人が財産の相続先を指定できる一般的な方法が遺贈です。

遺贈するためには遺言書を作成することになりますが、そこに、会社に財産を遺贈する旨を記載します。

受遺者が会社だからと、特別な遺言書を作成する必要はありません。通常の遺言書と同様に作成してください。

4-2.死因贈与する

死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が発生する贈与のことをいいます。

贈与者と受贈者が、「贈与者が死亡したら、財産を贈与します。」という契約を交わし、その後、贈与者が死亡すると、その財産が受贈者へ贈与されることになります。

オーナー社長の場合には、ご自分とご自分の会社との間の問題になり、当事者間で契約についての話し合いが実際に行われることはなく、単に贈与契約書を作るだけの問題になるかと思います。契約内容は、「社長の死亡により、○○を会社へ贈与する。両者は合意した。」といったものになります。

贈与契約書を作成し、契約の証拠を残してください。これも、受贈者が会社だからといって特別な作成方法はありません。

なお、「贈与」と名称についていますが、死因贈与は遺贈と同様に相続税の対象になります。

4-3.遺贈と死因贈与の違い

被相続人の死亡によって、決められた財産が移転するという点では両者同じですが、遺贈は遺言という単独行為であるのに対して、死因贈与は贈与者と受贈者の合意による行為である点が異なります。

オーナー社長の場合には、ご自分とご自分の会社との間の問題になり、どちらを選択しても大差はありません。都合の良い方を選択されると良いかと思います。

5.黒字会社の場合はより慎重に

会社に相続させることによる相続税対策は、赤字会社であることが大前提になります。

繰越欠損金もない黒字会社の場合には、相続した財産全てが利益となり、法人税の課税対象になってしまいます。

相続税は税率が高いことで知られていますが、相続した財産が高額の場合には、法人税率の方が高くなる可能性が高くなります。

相続する財産額、繰越欠損金の残額などを考慮した十分な試算のもと、慎重な判断をされてください。

6.まとめ

赤字会社を利用した相続対策とは、会社へ財産を相続させ、その受贈益を赤字と相殺することによって、相続税も法人税もかけずに財産を移転させる方法です。

シンプルな節税方法ではありますが、裏には相続税、法人税、譲渡所得税など複数の税金が絡んでくる複雑さがあります。

当事務所では、こうした相続対策についてもご相談を承っております。弁護士が常駐していることから、相続手続きや事業承継についてもご相談いただけます。是非一度、お気軽にご相談ください。

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「あんしん相続」には、ご家族の協力、連携はもちろんですが、専門家のサポートも必要になってきます。

例えば、上記のような場合以外にも、下記のように税理士・弁護士・司法書士を含めた総合的なアドバイスが必要になるケースが少なくありません。

  • 相続税の額を抑えたい
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    など

弊所では税理士・社会保険労務士・行政書士・弁護士でUグループを形成しており、ワンストップで相続手続き全般についてご相談いただけます。

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