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相続税の払い過ぎに有効な還付請求

相続税を払い過ぎていた場合、定められた期間内に還付請求を行えば取り戻すことができます。
「きちんと申告したから。」と思っていらっしゃる方でも、相続税を払い過ぎている方は意外と多いのが現状です。

今回は、相続税の還付請求についてご紹介いたします。

1.相続税の還付請求とは?

1-1.相続税の還付請求とは?

相続税の還付請求とは、税務署に払い過ぎてしまった部分の相続税の返還を求めることで、具体的な手続き名を「更正の請求」といいます。

1-2.相続税の還付請求はいつまでできる?

更正の請求はいつまでもできるわけではありません。相続税申告期限から5年以内に限られます。相続開始日から起算すると、5年10ヶ月以内ということになります。
これを1日でも過ぎてしまうと、更正の請求はできませんので注意してください。払い過ぎた相続税額がどれだけ多くても同じです。

2.相続税の還付が考えられるケース

2-1.土地の相続

相続税を計算する際の最難関は、土地の評価です。

土地の評価は、その土地の立地や形状などの現況を評価額に表すことができるように、複雑な計算方法となっているため、計算を誤ってしまう可能性が高く、本来よりも過大に評価してしまった場合には、相続税の払い過ぎに繋がってしまいます。

また、土地は、相続財産に占める金額の割合も大きいため、相続税額に与える影響も大きくなる傾向があります。
実際に相続税の還付請求の多くは、土地の評価誤りにより行われています。

2-2.自分で申告した場合

相続税の申告は他の税金に比べて複雑です。自分で申告できるものではありますが、所得税の確定申告のように簡単にはいきませんので、その分、計算誤りをしてしまう可能性が高くなります。

専門的な知識のない方が誤りのない相続税申告を行うことは、ほぼ不可能と申し上げても過言ではありません。

2-3.相続税に強くない税理士に依頼した場合

相続税は、同じ相続でも税理士が3人いれば3通りの申告書が出来上がると言われているくらい、税理士の腕によって税額が変わります。

相続税申告を年間数件程度しか行わない税理士に依頼した場合には、土地の過大評価や、特例の適用漏れなどによって相続税を払い過ぎてしまう可能性が高くなります。更には、将来の追徴課税から逃れるために、高めの相続税額で申告する税理士も中にはいるようです。

3.相続税の還付請求で留意すべきポイント

最後に、相続税の還付請求を行う際に留意していただきたい点をご紹介します。

3-1.税務調査を誘発する可能性

税務署は更正の請求について審査する際、不明確な点は顧問税理士や納税者に確認しますが、それでも解決しない場合には税務調査に踏み切る場合があります。更正の請求が税務調査を誘発してしまう可能性があるのです。

更正の請求は、還付額が大きい、審査が通る可能性が高いなど、税務調査の可能性を踏まえたうえでもメリットがある場合に行った方が良いと思います。
また、もし更正の請求を行う前に税務調査が入った場合には、更正の請求要因を税務調査の段階で主張し認めてもらうことも可能です。

3-2.5年10ヶ月は審査も含めた期間

更正の請求は、相続開始から5年10ヶ月以内に行わなければなりませんが、この期間には税務署の2~3ヶ月かかる審査期間も含まれています。

また、更正の請求書を提出するまでの準備期間にも2~3ヶ月は必要になりますので、更正の請求を行うか否かの判断は、最低でも期限の半年前、5年4ヶ月以内に行った方が良いです。

3-3.税務署は還付があるとは教えてくれない

税務署は、還付できるということは一切教えてくれません。
相続税で損をしないためには、まず相続税を払い過ぎている事実を自分で知らなければなりません。少しでも疑問に思われた方は、まず相続税に強い税理士に相談されてみてください。

4.還付請求は、「更正の請求」手続きで行う

還付請求は、「更正の請求」によって行います。

更正の請求は、単に、払い過ぎてしまった相続税の返還を求める場合にだけ利用するものではありません。

遺産分割協議が終了せず、未分割として申告後、遺産分割がまとまった後に「更正の請求(又は、修正申告)」を行う場合や、遺留分の侵害額請求に基づいて、返還する財産の額が確定した場合などにも用いられている手続きです。

手続きなどについて詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。

【関連】相続税の還付請求とは

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