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相続税評価額と計算方法

相続税を計算するうえで、相続税評価額を計算する過程は非常に重要であり、ここを間違ってしまうと、相続税評価額を元にして計算される相続税額も連動して間違ってしまいます。

今回は、相続財産の評価計算方法とはどのようなものなのかを知っていただくために、財産の種類ごとに広くご紹介いたします。

1.相続税の評価額とは?

相続税評価額とは、相続税を計算するための財産の評価額のことをいいます。

相続税は相続した財産額を元に計算されます。この財産が現金預金である場合には、相続税評価額は額面金額そのままなので単純明快なのですが、不動産や株式、骨とう品などについては1つずつそれぞれ定められた評価方法で、評価計算を行わなければなりません。

財産ごとにご紹介していきます。

2.土地の相続税評価額計算方法

相続税評価額の計算を行ううえで、土地は最大の難関です。

土地には全く同じ形状のものはなく、間口が狭い、奥行きが浅い、広すぎるなど様々な土地があります。
よって、土地の相続税評価額は土地の状況を加味した計算方法となっています。

2-1.評価の方法

土地の評価計算には、路線価方式倍率方式があります。

路線価方式

路線価方式とは、路線価にその土地の状況を加味するための補正率を乗じて計算する方法で、路線価がある土地については、路線価方式で計算します。

土地の相続税評価額 = 路線価 × 補正率 × 面積

路線価とは、その道路に接している一般的な土地の1㎡当たりにつき国税庁が設定している金額で、以下の国税庁ホームページから調べることができます。

【参考サイト】財産評価基準書|国税庁

補正率には様々なものがあり、奥行きが長い土地については奥行価格補正率が使われ、土地の形状が細長くなればなるほど評価が下がるような割合設定になっています。

この他にも、2方向が道路に接道している土地については、二方路線影響加算率が使われ、利用しやすい土地であるとして評価額が割り増しされます。

補正率について詳しくは以下の国税庁のサイトをご覧ください。

【参考サイト】奥行価格補正率表(昭45直資3-13・平3課評2-4外・平18課評2-27外改正) |国税庁

倍率方式

倍率方式とは、その土地の固定資産税評価額に、国税庁が定めている評価倍率を乗じて計算する方法です。評価倍率は路線価と同じサイトから調べることができます。

路線価を調べたけれども、その土地には路線価の記載がなかった、その土地の住所が牽引に載っていなかったなど、路線価が設定されていない土地に使う方法です。

固定資産税評価額 × 評価倍率 = 土地の相続税評価額

2-2.計算例

以下の事例で計算してみましょう。

【路線価方式】

  • 普通住宅地区にある土地200㎡
  • 路線価100万円/㎡
  • 奥行9m

土地の相続税評価額=100万円 × 0.97 × 200㎡ = 1億9400万円

奥行価格補正率表(普通住宅地区)

奥行の長さ 補正率
4m未満 0.90
4m~6m未満 0.92
6m~8m未満 0.95
8m~10m未満 0.97
10m~24m未満 1.00
24m~28m未満 0.99
28m~32m未満 0.98
32m~ 省略

【倍率方式】

  • 固定資産税評価額5,000万円
  • 評価倍率1.1

土地の相続税評価額=5,000万円 × 1.1 = 5,500万円

3.建物の相続税評価額計算方法

土地と同じ不動産ですが、建物の相続税評価額は非常にシンプルで分かりやすくなっています。

3-1.評価の方法

建物の相続税評価額は、固定資産税評価額になります。

建物の相続税評価額 = 固定資産税評価額 × 1.0

固定資産税評価額は、固定資産税の納税通知書に同封されている固定資産税評価明細書に記載されています。
もしも紛失してしまった場合には、役所で固定資産税評価証明書を取得、または固定資産課税台帳を閲覧することでも確認できます。

建物の相続税評価額からその建物の固定資産税評価額に、借家権割合30%を乗じた金額を控除して求めることになります。

貸家の相続税評価額 = 固定資産税評価額 × 1.0 ×(1-30%)

算式で表すと、次の通りとなります。

貸家の相続税評価額=建物の相続税評価額-借家権相当額

3-2.計算例

  • 固定資産税評価額1,000万円
  • 貸家

貸家の相続税評価額 = 1,000万円 – 1000万円 × 30% = 700万円

4.株式の相続税評価額

ここでは株式のうち、多くの相続に関係する上場株式、取引相場のない株式、投資信託についてご紹介します。

4-1.評価の方法

上場株式

上場株式の相続税評価額は、次の4つの終値のうち、最も低い金額を選択します。

  • 相続開始日の終値
  • 相続開始日が属する月における、すべての営業日の終値の平均
  • 相続開始日が属する月の前月における、すべての営業日の終値の平均
  • 相続開始日が属する月の前々月における、すべての営業日の終値の平均

被相続人が死亡した日の終値だけではなく、月の終値の平均まで考慮して評価額を決めるのは、もし相続開始日の終値だけ何か特別な事情で乱高下していた場合には、適切な評価額とならない可能性があるためです。

取引相場のない株式

取引相場のない株式とは上場していない株式であり、中小企業の株式の多くが該当します。
例えば被相続人が中小企業の経営者であり、その法人の株式を所有している場合には、その株式については取引相場のない株式として相続税評価額を計算します。

取引相場のない株式の評価には次の3つの方法があります。

  • 類似業種比準方式
  • 純資産価額方式
  • 配当還元方式

類似業種比準方式とは、類似した上場会社の株価を基準にして計算する方法で、例えば食品小売店である場合には、上場している大手スーパーの株価を見ます。
純資産価格方式とは、その法人の相続開始日現在における資産と負債をもとにして、1株当たりの評価額を計算する方法です。
配当還元方式とは、その法人から受け取る配当金の額にもとづいて、1株当たりの評価額を計算する方法です。
これらのどの方法を使うかは、所有株数の割合、評価対象会社の規模等によって決まります。

原則的評価方式

  • 大会社:類似業種比準方式
  • 中会社:類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式
  • 小会社:純資産価額方式

※大会社、中会社、小会社の区別は、業種、従業員数、直前期末における純資産額、直前期末における売上高で決まります。

特例的評価方式

  • 株式の所有割合が少ないなど一定の株式については配当還元方式

株式を所有していてもその会社の経営権がないのであれば、その株式からどのくらいの配当が期待できるかを決める評価方法(配当還元方式)を用います。

(1株あたりの年間配当額/10%)×(1株あたりの資本金等の額/50円)=配当還元額

投資信託

投資信託(ファンド)とは、多数の投資家から集められたお金を使って、運用の専門家が株式などで運用して得られた利益を投資家に還元するものです。
投資信託の相続税評価額は、相続開始日に投資信託を売却した場合の手取り額となり、次の算式で計算します。

相続開始日現在における1口あたりの基準価格×口数-相続開始日に解釈した場合の源泉所得税額-(信託財産留保額+解約手数料)

5.その他財産の相続税評価額

相続税評価額を計算する際に大きなウエイトを占めるのが、これまでご紹介してまいりました土地、建物、株式です。
上記以外の財産のうち主なものは以下の通りです。

5-1.預金・定期預金

預金は、相続開始日における残高が相続税評価額となります。
定期預金は、相続開始日における残高に既経過利息(相続開始日直前の利払い日から、相続開始日までの利息)をプラスした金額が相続税評価額となります。

5-2.ゴルフ会員権

相続開始日における取引額の70%が相続税評価額となります。預託金などがある場合には、
その金額もプラスします。

5-3.一般動産(自動車、家具家電など)

一般動産は、相続開始日における売買実例価格、または精通者意見価格が相続税評価額となります。
売買実例価格とは、市場における実際の取引価格のことをいい、精通者意見価格とはその財産に関する専門家の鑑定結果などの価格のことをいいます。

例えば自動車は、インターネットで同じ車種やグレード、同程度の年式や走行距離などの情報を入力すれば簡単に売買実例価格を調べることができます。

また、中古車買取業者に買取査定をしてもらうことで、精通者意見価格も知ることができます。
もしも、これらの金額が明らかでない場合には、相続開始時の新品価格から減価償却相当額を差し引いた残額が相続税評価額となります。

新品小売価額-(償却費の合計額または減価の額)

5-4.一般動産(書画骨董、美術品、貴金属など)

書画骨董など、自動車のように市場に多くの数が出回っていないものについては、市場の取引相場を把握することが難しいため、専門家に鑑定を行ってもらう精通者意見価格が相続税評価額となります。
貴金属で金や銀、プラチナなど取引価格があるものについては、相続開始日における取引価格が相続税評価額となります。

6.まとめ

相続税の評価額の計算、特に不動産の評価については、税理士でも判断が分かれるところです。相続税に詳しい税理士にご相談いただくことが、一番の節税方法かもしれません。

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「あんしん相続」には、ご家族の協力、連携はもちろんですが、専門家のサポートも必要になってきます。

例えば、上記のような場合以外にも、下記のように税理士・弁護士・司法書士を含めた総合的なアドバイスが必要になるケースが少なくありません。

  • 相続税の額を抑えたい
  • 評価が難しい土地がある
  • 相続財産に不動産が多い
  • 相続関連の手続きがよくわからない
  • 生前対策をしたいが、どこから手を付ければいいかわからない
    など

弊所では税理士・社会保険労務士・行政書士・弁護士でUグループを形成しており、ワンストップで相続手続き全般についてご相談いただけます。

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