
目次
相続税がかかるか、かからないかのボーダーラインとなる基礎控除ですが、その計算の仕組み自体は非常に簡単で、法定相続人の数さえ明らかになっていれば、どなたでもすぐ計算することができます。
ただ、その法定相続人の数に迷われるケースも多々あるため、今回は基礎控除について、特に法定相続人の数え方について詳しくご紹介させていただきます。
1.相続税の基礎控除とは?
1-1.基礎控除とは?
相続税を計算していく過程で、課税される遺産の総額から差し引くことができる金額のことを基礎控除といいます。
遺産から基礎控除を差し引いた後に金額が残らない場合(遺産 < 基礎控除)には、相続税はかからず、申告の必要もありません。
1-2.基礎控除額の計算方法
基礎控除の額は以下の計算式で求めることができます。
基礎控除額
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
法定相続人の数ごとの基礎控除額は、以下の早見表からもご確認いただけます。
基礎控除額早見表
法定相続人の数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|
基礎控除額 | 3,600万円 | 4,200万円 | 4,800万円 | 5,400万円 | 6,000万円 |
2.相続税の基礎控除計算に必要な法定相続人とは?
2-1.法定相続人について
民法には、死亡した人の遺産を誰が相続するのかが明確に定められており、そこに記載されている人を法定相続人といいます。
具体的には、まず配偶者はどのような場合でも法定相続人となります。
ただし、婚姻届けを出している婚姻関係がある人に限定され、内縁関係や事実婚の配偶者は法定相続人になることはできません。婚姻関係であれば良いので、離婚協議中や別居状態であっても被相続人が死亡した時点で離婚していないのであれば、法定相続人となります。
配偶者以外の法定相続人については、次の通り被相続人との関係が強い順で優先順位が設けられています。
順位 | 血族の種類 |
---|---|
第1順位 | 子・子の代襲相続人(直系血族) |
第2順位 | 父母・祖父母(直系血族) |
第3順位 | 兄弟姉妹・兄弟姉妹の代襲相続人(傍系血族) |
被相続人の配偶者、子、父母、兄弟姉妹がみな健在である場合には、法定相続人になるのは配偶者と子となります。
子供がいない場合には被相続人の直系尊属が第2順位となり、父母が存命の場合は父母が、父母が既に死亡しているが祖父母が存命の場合には、祖父母が配偶者とともに法定相続人になります。
子供がおらず、直系尊属も既に死亡している場合に法定相続人となるのは、配偶者と兄弟姉妹となります。
2-2.相続放棄があった場合
税法上、法定相続人となる人が相続放棄をした場合であっても、その相続放棄した人は法定相続人のままとなります。
例えば、配偶者と子2人(うち1人は相続放棄)の場合の法定相続人の数は3人(配偶者+子2人)ということになります。
民法と税法では、相続放棄があった場合の法定相続人の取り扱いが異なる点にご注意ください。民法においては、相続放棄をした人は法定相続人とならず、順位の低い人へ権利が下がっていきます。
先程の例えで考えると、民法での法定相続人の数は2人(配偶者+子1人)ということになります。
これを税法でも同じように考えてしまうと、基礎控除などを計算する際に操作できてしまう可能性があるため、税法では、相続放棄をしているかいないかは関係なく、法定相続人が決まるようになっています。
2-3.法定相続人に養子がいる場合
税法においては、養子が法定相続人に入るかどうかは、実子の有無によります。
実子がいる場合には、法定相続人になれる養子は1人まで、実子がいない場合には2人までとなっています。
例えば、配偶者と子5人(うち養子2人)である場合の法定相続人の数は、4人(配偶者+実子3人+養子1人)となります。
これに対して民法では、また考え方が異なっていて、養子は何人であろうとすべて法定相続人となり、先程の例えでは、法定相続人は6人(配偶者+子5人)です。
税法でも同じように考えてしまうと、基礎控除を増やすために養子を迎えるなどの操作ができてしまうため、法定相続人になれる養子の数に制限が設けてあります。
2-4.代襲相続があった場合
代襲相続とは、相続人となるはずだった人が既に死亡している場合に、その相続人の子が代わりに相続をする仕組みのことをいいます。
例えば、被相続人の配偶者、子、孫、父母、兄弟姉妹がおり、子は既に死亡しているとします。
そうすると、代襲相続により、配偶者と孫が法定数続人になるのです。
この仕組みは兄弟姉妹にも適用されます。
ただし、兄弟姉妹の場合の代襲相続は、1代限りである点に注意してください。
兄弟姉妹が既に死亡している場合には、その子(被相続人から見ると甥姪)が法定相続人になりますが、甥姪も死亡しており、かつ子がいる場合には、その子への代襲相続はありません。
2-5.相続欠格・排除があった場合
相続欠格とは、被相続人の命を侵害するようなことをしたり、被相続人を脅迫して遺言書を作成させようとした相続人は、法定相続人の権利がはく奪されます。
相続排除とは、被相続人を虐待していたなどに、被相続人が家庭裁判所に申し立てをし、この相続人の相続権をはく奪することをいいます。
相続欠格、排除に該当した相続人は、法定相続人になることはできません。
2-6.遺言で法定相続人以外に遺贈される場合
遺言で法定相続人以外の人が譲り受けた遺産には、相続税がかかります。
相続税の計算は、この遺贈も含めたすべての遺産を元にして計算され、各相続人が納付すべき相続税額は、それぞれが譲り受けた遺産額に応じて按分されます。
基礎控除の計算に法定相続人の数を使うため、法定相続人にしか基礎控除はないのかと思われるかもしれませんが、基礎控除は課税されるすべての遺産から差し引かれるので、相続であるか遺贈であるかは関係ありません。
ただし、遺贈を受けたからといって法定相続人になれるわけではなく、あくまでも法定相続人になれるのは、配偶者と血族相続人のみです。ここは混同しないように注意してください。
3.基礎控除を使った簡単な相続税の計算方法
それでは、基礎控除はどのように差し引かれて相続税額に影響するのか、具体的に計算してみます。
相続税の計算を簡単に算式にすると次のようになります。
課税遺産総額 × 各法定相続人の法定相続分 = 法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額(千円未満切り捨て)
法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額 × 税率 = 算出税額
各法定相続人ごとの算出税額の合計=相続税の総額
では、実際に以下の条件で遺産を相続した場合の相続税額を計算してみましょう。
- 正味の遺産額:1億円
- 親族構成:配偶者、実子2人(うち1人は既に死亡)、孫2人(いずれも死亡した実子の子)、父母、兄弟姉妹
最初に、法定相続人の数を確認してみます。
配偶者は法定相続人として確定なので、まず1人です。
そして次に第1順位の子2人が法定相続人となりますが、うち1人は既に死亡していて孫が2人いますので、代襲相続でこの2人の孫も法定相続人となります。
よって、配偶者、実子1人、孫2人の計4人が法定相続人となります。
従って、課税遺産総額は、次の通りとなります。
課税遺産総額
1億円 -(3,000万円 + 600万円 × 4人※)= 4,600万円
次に、上記計算式に従って、相続税を計算すると以下の表の通りとなります。
法定相続人 | 法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額 | 算出税額 | ||
---|---|---|---|---|
配偶者 | 4,600万円÷2 | 2,300万円 | 2,300万円×15%-50万円 | 295万円 |
子 | 4,600万円÷2÷2 | 1,150万円 | 1,150万円×15%-50万円 | 122.5万円 |
孫 | 4,600万円÷2÷2÷2 | 575万円 | 575万円×10%=57.5万円 | 115万円 (2人分) |
相続税総額 | 532.5万円 |
法定相続分に応ずる取得金額に応ずる税率と控除額については、以下の速算表を参考にしてみてください。
相続税の速算表(平成27年1月1日以後の場合)
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万 |
【出典サイト】No.4155 相続税の税率|国税庁
4.基礎控除額ギリギリの場合は申告したほうがいい?
遺産(正確には、3.の算式における正味の遺産額です。)が基礎控除以下である場合には、相続税はかからないので、申告の必要はありません。
しかし、ご自分で申告する場合、遺産5,399万円、基礎控除5,400万円などギリギリの場合には、どうしたら良いのか迷われるかと思います。
その遺産額が間違いなく正確であるならば申告しなくても良いですが、少しでも変動する可能性があるならば、基礎控除以下であっても敢えて申告しておくという方法もあります。
なぜなら、申告していなかった場合に申告漏れが発見されてしまうと、一転して申告の必要があったことになるので、無申告加算税がかかってしまうからです。
これに対して、基礎控除以下であっても申告しておいた場合には、無申告にはならないので無申告加算税はかかりません。ただ、本来納めるべき相続税を納めていないので、過少申告加算税はかかります。
「どちらにもペナルティはかかるのだから同じでは?」と思われるかもしれませんが、両者は税率が異なります。無申告加算税は15%、過少申告加算税は10%となっており、申告すらしていないよりも、申告はしたが相続税が少なかったという方が、ペナルティが軽く済むようになっています。
まとめ
基礎控除は、相続税がかかるかどうかのボーダーラインです。
基礎控除が明確になると、相続税対策を行うべきかどうかも分かります。
法定相続人の数は実際に相続が発生した時点での状況で決まります。ご自分で将来の相続税対策を検討される場合は、法定相続人の数は何パターンか準備して検討すると良いでしょう。