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生命保険金の受取人を子供にすると相続税が節税できる?

被相続人となる方が加入することで、相続税対策としても有効な生命保険ですが、受取人を誰にするかによって、その節税効果が変わってくることをご存じでしょうか。

生命保険金の加入時に、配偶者を受取人に指定することが多いかと思いますが、実は、子供を受取人にした方が相続税の節税になる可能性が高いのです。

今回は、生命保険金の受取人が誰にするかが相続税に与える影響についてご紹介してまいります。

1. 生命保険金を受け取る際に相続税対策となる2つの制度

受取人を誰にするかをご説明する前に、被相続人が生命保険に加入している際に、相続税節税のために利用すべき2つの制度を簡単にご紹介しておきます。

1-1.生命保険の相続税非課税枠

生命保険金を受け取る相続人には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。配偶者と子供は相続人になりますので、共通して適用対象となります。

例えば、法定相続人が配偶者と子供の2人の場合には、1,500万円までは相続税がかからないことになります。

【関連記事】生命保険に相続税はかかる?相続税がかかるケースと計算方法

1-2.配偶者の税額軽減

次に、配偶者には、配偶者限定の制度として「配偶者の税額軽減」があり、最低でも16,000万円までの遺産には相続税がかかりません。

「それなら配偶者を受取人にした方が、相続税の節税になるのでは?」と思われましたでしょうか。

しかし配偶者を受取人にしてしまうと、せっかくある生命保険金の非課税枠を使わずに、相続税の計算が済んでしまうことになる点がポイントになります。

【関連記事】相続税における配偶者の税額軽減|基本から注意点までをご紹介

2.誰が受取人になると死亡保険金の相続税対策になるのか

次に、生命保険金の受取人によって相続税がどれほど変わるのかを試算してみたいと思います。

受取人を子供にした方が相続税節税になると前述しましたが、一体どのくらい節税になるのでしょうか。

2-1.死亡保険金の受取人を配偶者と子供にした場合の相続税の違い

次の事例について具体的に計算してみましょう。

事例

  • 相続人
    妻、子供1人
  • 遺産
    1億円(うち生命保険金1,000万円)
  • 相続分
    妻2分の1
    子供2分の1

妻が受取人の場合の相続税額

まず、生命保険の非課税枠を遺産総額から引いて正味遺産総額を算出します。

正味遺産総額

9,000万円 +(1,000万円 - 生命保険金非課税枠1,000万円)= 9,000万円

次に、正味遺産総額から相続税の基礎控除額を引き、相続税の課税遺産総額を算出します。

課税遺産総額

9,000万円 - 基礎控除(3,000万円 + 600万円 ×2 ) 4,800万円

課税遺産総額を求めた後は、各相続人の法定相続分から相続税の総額を求めます。

相続税の総額

妻:(4,800万円×1/2)× 相続税率15% -50万円 =310万円

子供:(4,800万円×1/2)× 相続税率15% -50万円 = 310万円

合計:310万円 + 310万円 = 620万円

最後に、各相続人の取得した財産額を基に、各相続人の実際の相続税額を求めます。

各相続人の納付税額

妻:620万円 × 4,000万円/9,000万円 -配偶者の税額軽減 = 0円

子供:620万円 × 5,000万円/9,000万円 = 約344万円

遺産 相続税
5,000万円(うち生命保険金1,000万円) 0
子供 5,000万円 344万円
合計 1億円 約344万円

相続税の速算表(平成27年1月1日以後の場合)

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

【出典】No.4155 相続税の税率|国税庁

子供が受取人の場合

計算方法は、配偶者が受取人の場合と変わりません。

正味遺産総額

9,000万円+(1,000万円-生命保険金非課税枠1,000万円)=9,000万円

課税遺産総額

9,000万円-基礎控除(3,000万円+600万円×2)4,800万円

相続税の総額

妻:(4,800万円×1/2×相続税率15%-50万円=310万円

子供:(4,800万円×1/2×相続税率15%-50万円=310万円

合計:310万円+310万円=620万円

各相続人の納付税額

妻:620万円×5,000万円/9,000万円-配偶者の税額軽減=0円

子供:620万円×4,000万円/9,000万円=約275万円

子供が受取人の場合

遺産 相続税
5,000万円 0
子供 5,000万円(うち生命保険金1,000万円) 275万円
合計 1億円 約275万円

ご覧の通り、子供が受取人になった場合には、生命保険金の非課税枠を無駄なく使えることになりますので、同じ1億円の遺産を半分ずつ分けたとしても、相続税の総額は約69万円も変わります。

2-2.死亡保険金の受取人を孫にした場合

一方、孫を生命保険金の受取人にすると、相続税の節税にはつながりません。

まず、孫は法定相続人ではないため、孫が生命保険金を受け取った場合には、代襲相続と養子になっている場合を除いて生命保険の非課税枠の適用がありません。更に、「相続税の2割加算」と「生前贈与加算の対象になります。

孫は相続税の2割加算の対象

相続税の2割加算とは、配偶者と1等親の血族以外の人が遺産を相続した場合には、その相続税を2割加算する制度です。

孫は加算対象になりますので、相続税が通常の1.2倍になることになります。相続人が子供である場合には100万円の相続税が、孫が相続するだけで120万円になるのです。

【関連記事】相続税の2割加算の対象範囲と計算方法

生命保険金の受取人となる孫は生前贈与加算の対象

生前贈与加算とは、相続開始前3年以内に贈与された財産については相続税の計算に加算する制度です。生前贈与加算の対象となるのは、遺産の相続人ですので、本来であれば相続人にならない孫の場合には、3年以内の贈与に対しても相続税がかかることはありません。

そのうえ、孫への生前贈与は、本来であれば生前贈与加算の対象になりませんし、世代を「親から孫」と、「親から子」「子から孫」より1代飛ばして相続させることができますので、課税を1回分回避することができるためとても有利に働きます。

しかし、孫が生命保険金の受取人になっている場合には、遺産を相続したことになりますので、生前贈与加算の対象になってしまいます。

例えば、孫に10年間毎年100万円ずつの生前贈与を行っていたとします(この場合現実には、税務署に「定期贈与」とみなされてしまわないように配慮しなければなりません)。合計で1,000万円の遺産を減らすことができましたが、相続開始前3年以内の贈与にあたる300万円については遺産に戻されて相続税が計算されます。

生命保険金の受取人を孫にしてしまうと、せっかくの節税対策が破綻してしまう可能性があるのです。

2-3.相続税は二次相続まで考慮した対策を

相続税対策をする際に、忘れてならないのが二次相続です。

妻が受取人となった場合には、生命保険金が、妻の相続時にそのまま妻の遺産になります。したがって、妻が生命保険金を使い切らずに相続を迎えた場合には、そこに再度相続税がかかることになります。しかし、父親を先に亡くされた母親を相続する際には、配偶者の税額軽減を使おうにも被相続人の配偶者が既に存在しないので使えません。

一方で、子供や孫を父親の保険金の受取人とした場合には、母の相続時には父の死亡保険金に相続税はもちろんかかりません。そこで、遺された配偶者の相続についても考慮しておく必要があるのです。

さらに、孫が受取人の場合には、子供の死亡時にも相続税はかからないことになります。ただし、前述した相続税の2割加算と、生前贈与加算によって増える相続税についての検討が重要です。

そのためには、相続税に強い税理士にご相談いただくのが一番です。上原会計事務所では、二次相続までを見据えた相続税のご相談を承っております。

【関連記事】二次相続の相続税対策について

3. 生命保険金の受取人を変更するには

では、既に配偶者や孫を生命保険金の受取人としている方が、受取人を変更する方法はあるのでしょうか。ご安心ください。

どの保険会社でも基本的に、被保険者の同意があれば、受取人の変更手続きをして変えることができます。

3-1.保険会社への連絡

変更手続きの方法は各保険会社によって異なりますので、まずは保険会社へ連絡して、変更したい旨を伝えます。

その際にはまず契約内容の確認のために、証券番号が必要になりますので、保険証券などを手元に置いてから連絡しましょう。専属の渉外担当者がいる場合も多いかと負います。その場合には、電話の一報ですぐに対応してくれるでしょう。

3-2.変更のための書類提出

電話連絡から1週間程度で、保険会社から変更に関する必要書類が送付されてきますので、必要事項を記入して返送します。

マイナンバーカードや運転免許証のコピーなどの、本人確認書類も必要になる場合があります。不備があるとその分変更手続きが遅れますし、手間も増えますので、提出要綱をよく読み、漏れなく提出しましょう。

3-3.契約内容変更通知書の受領

手続きが滞りなく済むと、発送から12週間程度で、「契約内容変更通知書」や「契約内容変更明細書」などの名称の書類が届きます。変更が完了したことを証する書類になりますので、保険証券と一緒に保管しててください。

相続税と生命保険金の受取人に関するFAQ

生命保険金の受取人を子供にした方が相続税の節税になる可能性が高い理由は?

配偶者を受取人にしてしまうと、せっかくある生命保険金の相続税非課税枠を使わずに、相続税の計算が済んでしまうため、相対的に受取人を子供にした方が節税になりやすくなります。

孫を生命保険金の受取人にすると、相続税の節税にはつながらない理由は?

孫は法定相続人ではないため、孫が生命保険金を受け取った場合には、代襲相続と養子になっている場合を除いて生命保険の非課税枠の適用がありません。更に、「相続税の2割加算」と「生前贈与加算」の対象になり、税金が加算されることになります。

二次相続まで考慮する場合に、相続税の節税をするには?

相続税などに関する複雑なシミュレーションが必要になるケースがありますので、相続税に強い税理士にご相談されることをおすすめします。

まとめ

生命保険を利用すると相続税の節税になること、生命保険金には非課税枠があることは、よく周知されています。また、保険のセールスマンもそれを営業トークに利用して商品を勧めてくるかと思います。

しかし、誰を受取人にした方が節税になるかまで助言できる営業マンは少ないはずです。

ご紹介した通り、配偶者、子供、孫の誰を受取人にするかで、相続税は大きく変わってきます。遺産の額が大きくなればそれだけ相続税率も上がりますので、その影響も比例して大きくなります。

受取人は変更することができますので、これを読まれて不安になられた方は、税理士に相談されると良いかと思います。

お気軽にお電話ください 0120-201-180

「あんしん相続」には、ご家族の協力、連携はもちろんですが、専門家のサポートも必要になってきます。

例えば、上記のような場合以外にも、下記のように税理士・弁護士・司法書士を含めた総合的なアドバイスが必要になるケースが少なくありません。

  • 相続税の額を抑えたい
  • 評価が難しい土地がある
  • 相続財産に不動産が多い
  • 相続関連の手続きがよくわからない
  • 生前対策をしたいが、どこから手を付ければいいかわからない
    など

弊所では税理士・社会保険労務士・行政書士・弁護士でUグループを形成しており、ワンストップで相続手続き全般についてご相談いただけます。

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