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「遺産を相続したので、確定申告もしなければいけないのでは?」と思われる方は意外と多くいらっしゃいます。
相続によって突然、多額の財産が手に入るわけですのでそう思われるのかもしれませんが、相続では多くの場合確定申告は必要ありません。
今回は相続と確定申告の関係について、確定申告が必要な場合も含めてご紹介いたします。
1.相続税と所得税では課税の趣旨が違う
相続税と所得税では課税の趣旨が根本的に異なります。
相続税は、相続または遺贈により財産を譲り受けた場合にかかる税金です。所得税は、給与や年金などの収入がある場合に所得(利益)に対してかかる税金です。
財産を無償で貰うことを課税対象とする相続税と、収入を得ることを課税対象とする所得税はもともと課税の趣旨が異なるものなので、相続をしたからといって、直ちに所得税がかかるとは限りません。
2.被相続人に準確定申告が必要な場合
被相続人が確定申告することなく亡くなってしまった場合は、被相続人に代わって相続人が確定申告を行わなければなりません。これを準確定申告といいます。「準」と一文字付きますが、確定申告しなければならない要件、申告書の内容は通常の確定申告と全く同じです。
ただし、申告すべき期間は、相続開始日の翌日から4か月以内となっています。
相続開始の年の1月1日から死亡した日までの間に、被相続人が次のような状況にあった場合は準確定申告が必要です。
- 給与収入が2,000万円超ある
- 給与所得、退職所得以外の所得が20万円超ある
- 給与を2か所以上から貰っている
- 公的年金等収入が400万円超ある
- 事業所得や不動産所得がある
- 一時所得(保険の満期金など)がある
- 譲渡所得(不動産の売却など)がある
など
気を付けなければならないのは、準確定申告書の提出先が、被相続人死亡時の管轄裁判所だということです。
ただ、準確定申告書の書き方は、通常の確定申告書の書き方とほぼ同じです。わからない点については、「4-3.確定申告書の作成方法」を参考にしてください。
3.相続したあとに確定申告が必要な場合
したがって、相続人には所得税の確定申告が必要のない相続がほとんどですが、必要なケースもあります。
次のような場合には、収入が発生した年の翌年3月15日までに確定申告を行わなければなりません。
また、相続した不動産に収入があるような場合には、継続して発生する収入について、相続した翌年以降も毎年確定申告が必要になります。
3-1.収入を生む遺産を相続した場合
マンションや駐車場などの賃貸不動産を相続した場合には、相続発生日以降の賃貸収入は相続人の収入として所得税の確定申告を行わなければなりません。
例えば、相続発生日が6月15日であった場合には、その年1月1日~6月14日の収入は被相続人のものとして準確定申告を、6月15日~12月31日の収入は相続人のものとして翌年3月15日までに確定申告を行います。
3-2.不動産や株式など遺産を売却した場合
相続により取得した不動産や株などを相続後に売却し利益が出た場合には、その利益に対して所得税がかかりますので、売却日の翌年3月15日までに確定申告が必要になります。
所得税がかかる利益の金額は次の算式により算出されます。
売却金額 -(その財産の取得費+譲渡にかかった費用)
売却した財産が相続により取得したものである場合には、「相続遺産を譲渡した場合の取得費の特例」の適用を受けることができ、その財産について支払った相続税も取得費に含めることができますので、適用を検討してみられてください。
3-3.遺産を寄付した場合
相続した財産を次の対象先へ寄付した場合には、所得税の寄付金控除の適用を受けることができ、所得税の負担を軽くすることができます。
この場合、確定申告は義務ではありませんが、申告しなければ寄付金控除を受けることができません。節税の観点からは、確定申告することをおすすめいたします。
近年話題となっている「ふるさと納税」がまさにこれで、地方自治体に寄付をするとお礼の品が送られてくる一方で、寄付額が寄付金控除の対象となりますので、多くの方が行っています。
寄付金控除の対象となる主な寄付先
- 国
- 都道府県、市区町村
- 日本赤十字社の支部
- 公益財団法人、公益社団法人
- 学校法人
- 社会福祉法人
- 認定NPO法人
- 政党、政治資金団体
など
3-4.遺産を換価分割した場合
換価分割とは、遺産をすべて現金化し、相続人間で分割する遺産分割の方法の1つです。
遺産を売却して取得した現金は、収入として売却益部分に所得税がかかりますので、確定申告が必要になります。
3-5.未支給年金を受け取った場合
未支給年金は相続人の一時所得として取り扱われますので、確定申告が必要になります。
ただし、一時所得には50万円の特別控除がありますので、未支給年金を含めたその年の一時所得が50万円以下である場合には必要ありません。
3-6.死亡保険金を受け取った場合
死亡保険金を受け取った場合にかかる税金の種類は、契約者、保険料負担者、受取人の三者が誰であるかによって決まります。
所得税の対象となり確定申告が必要になるのは、「被保険者≠保険料負担者=受取人」の場合です。
この場合には、受取人は自身で負担してきた保険料に対する保険金を受け取ったわけですので、保険金額から払い込んだ保険料を差し引いた残額は所得となります。
死亡保険金は相続放棄をしていても受け取ることができます。確定申告に相続放棄の有無は関係ありません。相続放棄をしているからと知らぬ存ぜぬでいると、後々、確定申告の漏れとして追徴課税が発生する可能性があります。
【関連記事】生命保険に相続税はかかる?相続税がかかるケースと計算方法
4.確定申告の方法
最後に確定申告について簡単にご紹介します。
所得税の確定申告は、年齢や職業など問わず毎年多くの人が行われる、最もメジャーな申告です。
申告書の様式も分かりやすいように工夫されていますので、構えなくても大丈夫です。安心して取りかかられてください。
4-1.確定申告の必要書類
税務署に提出する書類は申告内容により細かくは異なりますが、すべての場合で共通する書類は次の通りです。
- 確定申告書AまたはB
- 身分証明書類(マイナンバーカード、通知カードと運転免許証など)
- 控除証明書(生命保険料、社会保険料など)
- 源泉徴収票(給与、年金など)
この他、「3.相続したあとに確定申告が必要な場合」でご紹介した内容に該当する場合には次の書類が必要です。
税務署には提出しない書類もありますが、確定申告書を作成するために必要になります。
- 収入が分かる書類(支払通知書、預金通帳など)
- 経費が分かる書類(領収書、請求書など)
- 寄付した先から交付された領収証
4-2.確定申告期間と期限
確定申告の期限は、所得が発生した年の翌年2月15日から3月15日までです。期限が土日祝日に該当する場合には、翌営業日が申告期限となります。
なお、還付申告の場合には2月14日以前でも行えます。上記期間は申告が立て込みますので、その分還付金が振り込まれるまでに日数を要します。還付金が早く欲しいという場合には、早目に申告しておくとその分早く入金されるかと思います。
4-3.確定申告書の作成方法
実際に申告書を作成する方法は次の3つがあります。
税務署で職員に相談しながら作成する
税務署に資料などすべて持参し、その場で職員の指示に従いながら確定申告書を作成します。直接赴かなければいけませんので手間ではありますが、税務署職員の言うとおりに作成しますので、後々誤りを指摘される可能性は低いです。何より無料というのも嬉しいところです。
インターネットを利用して作成する
国税庁は「確定申告書等作成コーナー」をいうサイトを運営しており、画面の案内に従って入力していけば、最終的に所得税が自動計算されるようになっています。
パソコンやスマートフォンを使える人は、利用されてみると良いかと思います。
【参考サイト】【確定申告書等作成コーナー】作成コーナートップ|国税庁
税理士に依頼する
「忙しくて時間がない」、「よく分からなくて不安」、「面倒くさい」などであれば、税理士に依頼して一任してしまうと良いかと思います。報酬はかかりますが、手間や時間はかかりませんし安心です。
特に収入金額が大きかったり申告内容が複雑な場合には、誤りがあった時の追徴課税が怖いです。また、可能な限りの節税を行った方が良いと思いますので、税理士に依頼されることをおすすめします。
相続税申告を担当した税理士であれば、既に内容を知っていますので話がスムーズに進められるのもポイントです。