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相続税と贈与税|節税対策の上手な方法

「相続税対策のために生前贈与をした。」というお話を聞かれることがあるかと思います。
実際のところ相続税と贈与税は、どちらを払った方が有利になるのでしょうか?

分かりやすく比較しながらご紹介いたします。

1.相続税と贈与税の違い

1-1.相続と贈与の違い

相続と贈与は、無償で行われる財産の譲渡という点は共通しています。

両者の違いは、財産の譲渡をする人が生存しているか、死亡しているかです。
相続税は死亡した人の遺産の相続があった時、贈与税は贈与者の生存中に財産を譲渡した時に、財産を貰った人に対してかかります。

相続と贈与の違いを簡単にまとめると以下の通りです。

1-2.税率は贈与税のほうが高い

相続税対策として生前贈与が多く活用されていますが、実は相続税よりも贈与税の方が税率は高く設定されています。
単純に、同額の相続と贈与があった場合には、贈与税の方が高くなるということになります。

相続税

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

【出典サイト】No.4155 相続税の税率|国税庁

贈与税

一般贈与財産用

特例贈与財産用に該当しない贈与に使用します。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1500万円以下 45% 175万円
3000万円以下 50% 250万円
3000万円超 55% 400万円

特例贈与財産用

祖父母や父母などの直系尊属から、20歳以上の子や孫への贈与に使用します。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1000万円以下 30% 90万円
1500万円以下 40% 190万円
300万円以下 45% 265万円
4500万円以下 50% 415万円
4500万円超 55% 640万円

【出典サイト】No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|相続税 |国税庁

1-3.相続税と贈与税の基礎控除

相続税と贈与税の計算には基礎控除があり、遺産総額または贈与額が基礎控除以下である場合には非課税となります。

贈与税の場合には、年間に110万円の基礎控除がありますので、10年間毎年110万円の贈与を行えば、合計で1,100万円の贈与を非課税で行うことができます。

相続税の基礎控除額 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
贈与税の基礎控除額 110万円

1-4.3年内加算のルール

相続税の計算には、被相続人から受けた生前贈与のうち相続開始前(死亡日前)3年以内のものは相続税計算に含めなければならないルールがあります。

これは、被相続人の死亡が近くなったからと、相続税を逃れるために急いで贈与を行う租税回避行為を防止するために設けられている制度です。
相続税対策のために生前贈与を行っても、3年以内については相続税が課税されます。

2.相続税と贈与税を比較してみると

それでは、実際の税額を計算して比較してみましょう。

2-1.遺産が現金だけの場合の相続税

まず、以下の事例で、実際の税率のみを比較してみます。

事例1

法定相続人:1人
遺産または贈与額:現金4,000万円

相続税の課税価格 4,000万円 - (3,000万円 + 600万円 × 1人)= 400万円
贈与税の課税価格 4,000万円 - 110万円 = 3,890万円

贈与税の基礎控除後の3,890万円を贈与税率表に当てはめますと、一般贈与財産用で55%、特例贈与財産用で50%になります。一方で、相続税については、基礎控除後の400万円の税率は10%です。
相続税と贈与税の税率のみを比較してみますと、ここまでの大差になることが分かります。

ただし、4,000万円を一括で贈与せずに小分けにして行えば税率はもっと低くなります。
極端な話ですが、毎年110万円の贈与を37年間続ければ贈与税は1円もかかりません。

2-2.遺産に不動産が含まれる場合の相続税・贈与税の比較

次に、それぞれに特例の適用があった場合の相続税と贈与税を比較してみます。

事例2

法定相続人:1人
遺産または贈与額

現金 3,000万円
自宅 家屋 2,000万円
土地 3,000万円
小計 5,000万円
合計 8,000万円

相続税

自宅土地について小規模宅地等の特例が適用できるとします。

小規模宅地宅地等の特例による土地の評価減(※) 3,000万円 ×(100% - 80%) 600万円
相続税課税価格 (3,000万円 + 2,000万円 + 600万円(※))- (3,000万円 + 600万円 × 1人) 2,000万円
相続税額 2,000万円 × 15% - 50万円 250万円

特例の適用があったことで土地の評価額が大幅に減少し、相続税は250万円となります。

【関連記事】土地の相続税対策に欠かせない小規模宅地等の特例とは?

贈与税

現金について、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度が適用できるとし、非課税額は3,000万円とします。

贈与税課税価格 (3,000万円 - 3,000万円 + 2,000万円 + 3,000万円)- 110万円 4,890万円
贈与税額 2,890万円 × 55%(※)- 640万円 2,049万5千円

※特例贈与財産用の税率です。

住宅取得資金贈与の非課税制度は非常に大きな非課税枠がありますが、やはり相続と同様に一括で財産を贈与してしまうと、相続税よりはるかに高い税額となってしまいます。
また小規模宅地等の特例は相続税にしかない制度で、不動産の評価額を最大8割減額できる大きな節税効果があります。

相続を待たずして生前贈与を行ってしまいますと、適用を受けられなくなってしまいますので、事前にしっかりシミュレーションを行うことが大切です。

2-3.相続税と贈与税を使い分けた場合

事例2のケースで、相続と贈与を使い分けた場合を計算してみます。

小規模宅地等の特例が受けられる自宅は相続に残して、現金は住宅取得資金贈与が受けられる生前贈与を行います。

相続税

(2,000万円 + 600万円(※))<(3,000万円 + 600万円 × 1人)

※小規模宅地宅地等の特例による土地の評価減

相続財産は2,600万円で基礎控除以下となり、相続税はかかりません。

贈与税

3,000万円-3,000万円=0

住宅取得資金贈与の非課税により、贈与税もかかりません。

同じ財産内容でも特例を使い分けることにより相続税、贈与税共に納税額は0となりました。

3.相続税と贈与税は税率を比較しても意味がない

相続税と贈与税の税額比較から分かりますように、相続税と贈与税は計算の前提が全く異なります。

相続は財産を一括で渡しますが、贈与は財産を何年かに小分けにして渡すのが一般的です。全財産に対してかかる税率、一部の財産に対してかかる税率を比較することはできません。
相続税と贈与税は、総財産額、財産の内容、財産の受取人によってどちらが有利になるのか違ってきます。一概にどちらが有利と言い切ることはできません。

3-1.総財産額による違い

相続税と贈与税を迷ううえで、総財産額がいくらであるかは重要です。

相続税には大きな基礎控除がありますので、総財産額が基礎控除以下であれば、そもそも相続税はかかりません。
基礎控除以下であれば、すべての財産を相続まで残しておいた方が有利となります。

3-2.財産の内容による違い

相続税や贈与税には、財産の内容によって適用できる特例があります。

例えば、土地の相続には小規模宅地等の特例、現金の贈与には住宅取得資金贈与の非課税、教育資金贈与の非課税などがあります。
相続でしか使えない特例、贈与でしか使えない特例を上手に使い分けることで大きな節税ができます。

3-3.財産の受取人による違い

「配偶者には相続税はかからない。」と聞かれたことはないでしょうか。相続税には配偶者の税額軽減があり、配偶者は最低1憶6千万円までの相続には相続税はかからないようになっているからです。

贈与では、直系尊属から子や孫への贈与に対する優遇措置などがあります。また1-2.でご紹介しました通り、贈与税率についても2パターンありました。
この他にも財産の受取人が誰であるかによって相続税や贈与税の計算は異なり、被相続人または贈与者との関係性に応じて税負担が変わる仕組みになっています。

【関連記事】相続税における配偶者の税額軽減|基本から注意点までをご紹介

相続税と贈与税は、どちらが有利というのではなく、どのような配分で行えば有利となるのかがポイントになります。相続税と贈与税の合計が最も低くなる方法を探すのが、節税には効果的です。

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