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離婚時の財産分与に贈与税はかかるのか?節税対策もご紹介

離婚では、それまでご夫婦2人で築き上げてきた財産を、夫と妻でそれぞれの貢献度によって分配する財産分与を行います。この財産分与は贈与になるのでしょうか?贈与税は発生するのでしょうか?

今回は、財産分与にかかる税金や節税方法についてご紹介してまいります。

1.財産分与に贈与税は原則かからない

民法第768条1項においても、財産分与では、離婚の際に相手方へ財産の分与を請求することができると規定されています。

原則的として、その財産分与請求権に基づいて受け取った財産には、原則として贈与税はかかりません。

しかし、例外もあります。ここでは、財産分与に贈与税がかからない理由と、例外についてご説明させていただきます。

1-1.分与された財産に贈与税がかからない理由

婚姻期間中に築いた財産は、夫婦が協力することによって得られた共有財産になります。したがって、財産分与は単にそれを分け合う行為であり、それぞれ自分の持分を受け取っただけに過ぎないと解されるため、原則として贈与税は課税されません。

専業主婦や専業主夫のケースであっても、夫や妻が働いてお金を稼ぐことができるのは内助の功があるからであり、当然に、専業主婦・専業主夫も財産形成に関与しているため、同様の考え方になります。

1-2.例外的に贈与税が課税されるケース

ただし、次のような場合には、財産分与であっても贈与税がかかる可能性があります。

分与された財産が多すぎる場合

夫婦の財産状況や婚姻期間などを考慮しても、あまりにも多額の財産分与が行われた場には、受け取った側に対して贈与税がかかる可能性があります。

例えば、共有財産への貢献度が2分の1ずつであるにも関わらず、妻が全額を受け取った場合には、その多すぎる財産部分に対して贈与税がかかる可能性があります。

また、住宅ローンが残っている家を財産分与した場合に、家の時価からローン残高を差し引いた金額が、財産分与の金額として多すぎると判断されると、その多すぎる部分に対して贈与税がかかる可能性があります。

住宅ローンの頭金を多く出していた場合や、家の時価が大きく値上がりしているような場合には起こり得ます。

ただ、「多すぎる」という判断をするための明確な決まりはないため、ご不安な方は、弁護士など専門家に相談されることをおすすめします。

当事務所には弁護士が常駐しており、税金のご相談と併せて、このようなご不安も解消させていただきます。

税金逃れのための離婚と認められる場合

財産分与に贈与税がかからないことを悪用した偽装離婚と認められる場合には、贈与された財産すべてについて贈与税が課税されます。財産を分け与えるために結婚後すぐに離婚するようなケースでは、偽装離婚が見過ごされることによって、将来の相続財産を減らすことにもつながります。

他人へ無償で財産を譲り渡す行為である贈与と相続は、生前であれば贈与税、死後であれば相続税、どちらかで課税対象にならなければなりません。

例えば、婚姻期間1年で離婚したにもかかわらず、夫から妻へ所有する財産のほとんどが分与された場合には、税金逃れの偽装離婚とみなされ、分与された財産全額に対して贈与税がかかる可能性が高くなります。

一方で、夫の死亡後に偽装離婚が発覚した場合には、妻への財産分与によって相続財産が減らされていても、相続税がかかるわけではありません。あくまで、財産分与を装った偽装離婚による贈与脱の脱税であり、夫の死後であっても贈与税が徴収されることになります。

2 財産分与でかかるその他の税金

それでは次に、財産分与にかかる贈与税以外の税金についてご紹介していきます。

2-1.不動産を分与した側に譲渡所得税がかかる可能性

金銭による財産分与に所得税はかかりませんが、不動産などの資産を財産分与する場合には所得税がかかることがあります。

不動産の分与時における時価が購入時よりも上がっている場合には、その差額は財産分与をした人に利益譲渡所得が発生したことになり、所得税の課税対象になります。

2-2.無償の財産分与でなぜ譲渡所得税がかかるのか

譲渡所得税は、資産を売却した際に発生するといったイメージがあります。しかし、最高裁判所の昭和50527日の判決では、「所得税法第33条第1項にいう「資産の譲渡」とは、有償無償を問わず資産を移転させる一切の行為をいうものと解すべきである。」とされており、財産分与での不動産の移転も資産の譲渡に該当します。

したがって、不動産を財産分与すると、それと引き換えに、分与した人の財産分与義務が消滅することになるため、その不動産の譲渡が譲渡所得税の課税対象になります。

例えば、夫は妻に1,000万円の財産分与をしなければならないため、所有している不動産を分与したとします。すると、不動産と引き換えに1,000万円の財産分与義務はなくなります。分与した側が1,000万円の経済的利益を受け取ったとも考えられるため、譲渡所得税の対象になるのです。

【参考サイト】最高裁判所 昭和50527日判決

2-3.不動産を登記するには登録免許税

不動産の所有者が変わった場合には、法務局で所有権移転登記を行いますが、その際に登記手数料代わりに支払うのが登録免許税です。

税額は以下の通りとなります。

登録免許税の額 = 固定資産税評価額 ×2%

一般的には不動産を取得した人が負担する税金になりますが、離婚の際に夫婦どちらが負担するかを取り決め、離婚協議書に記載しておくことで、支払義務者を明確にしておくことができます。

2-4.不動産を分与されると固定資産税

不動産を所有している人には毎年、固定資産税がかかります。

不動産を分与されたということは、その後に固定資産税の納税義務者になるということになります。

税額は次の通りです。

固定資産税の額 = 固定資産税評価額 × 1.4%(自治体によって前後あり)

2-5.不動産取得税は原則として非課税

不動産を新たに取得した人には、不動産取得税がかかります。

一方で、財産分与による不動産の取得は共有財産の分配であり、実質的には不動産の移転ではないと考えられます。したがって、不動産取得税はかかりません。

不動産取得税の額 = 固定資産税評価額 × 3%

3 財産分与時の税金を節税する方法

財産分与は、夫婦それぞれが再出発するために重要なものであり、税金は最小限に抑えたいでしょう。

最後に、財産分与に係る税金の節税方法をご紹介します。

3-1.財産分与は現金・預貯金で行う

不動産をそのまま財産分与してしまうと、贈与税や譲渡所得税がかかる可能性があり、それを回避するためには、財産分与の相当額を超えないことが最も効果的な節税方法になります。

財産分与に適した財産は、1円単位まで適正額に調整することができる現金・預貯金です。

実際に分配する際には、現金での受け渡しよりも、口座での振り込みのを選択すると確実な証拠が残り、よりおすすめです。

また不動産の財産分与では、登録免許税や固定資産税が不可避に発生してしまいます。そこで、不動産を分与する必要がない場合には、売却して現金化することを検討すると良いかと思います。

3-2.譲渡所得税のマイホーム特例の利用

前述の通り、不動産を財産分与した場合には、譲渡所得税が発生する可能性があります。しかし、その不動産がマイホームである場合には、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用を受けることで、最高で3,000万円まで譲渡所得から控除することができます。

財産分与で3,000万円までの控除があれば、譲渡所得がゼロになるケースがほとんどかと思います。

適用要件

  • 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること(以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の1231日までに売ること)
  • 売った年の前年および前々年にこの特例、またはマイホームの譲渡損失についての損益通算および繰越控除の特例の適用を受けていないこと
  • 売った年、その前年および前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと
  • 売った家屋や敷地等について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと
  • 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の1231日までに売ること
  • 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと

したがって、この特例の適用を受けるためには離婚後に譲渡しなければなりません。

【参考サイト】「No.3302 マイホームを売ったときの特例」|国税庁

3-3.軽減税率の特例の利用

マイホームの所有期間が、財産分与を行う年の1月1日時点で10年を超える場合には、譲渡所得に対して軽減税率が適用され、長期譲渡所得では所得税と住民税合わせて約20%の税率が、約14%にまで下がります

先程の3,000万円の特例との併用が可能です。

適用要件

  • 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること(以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の1231日までに売ること)
  • 売った年の11日において売った家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること
  • 売った年の前年および前々年にこの特例の適用を受けていないこと
  • 売った家屋や敷地等について、マイホームの買換えや交換の特例など他の特例の適用を受けていないこと
  • 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと

【参考サイト】「No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例」|国税庁

3-4.贈与税の配偶者控除

分与された財産が相当額よりも多すぎる場合であっても、夫婦間の贈与には「贈与税の配偶者控除」という制度があり、次の要件を満たす場合には、贈与額から最大2,000万円まで控除が可能です。

また、暦年贈与の基礎控除110万円とも併用可能となっており、合計で2,110万円まで贈与税がかからないということになります。

適用要件

  • 夫婦の婚姻期間が20年以上であること
  • 今までに配偶者控除を受けていないこと
  • 居住用不動産または居住用不動産を取得するための資金いずれかであること
  • 贈与を受けた年の翌年315日までに贈与された、または贈与された金銭で取得した居住用不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込であること
  • 贈与税の申告をすること

ただし、名前からお分かりの通り、離婚前の贈与でなければ利用できず、「夫婦の婚姻期間が20年以上であること」も要件に含まれます。

4.まとめ

基本的に財産分与に贈与税はかかりません。

しかし、財産分与相当額よりも多すぎる分与をした場合などには、例外的に贈与税がかかる場合があります。

また、譲渡所得税など贈与税以外にもご留意いただきたい税金があります。

特に離婚に際する問題になりますので、予想外の税金が発生したとなると金銭負担はもちろんのこと、余計なトラブルも懸念されます。

夫婦のみでの交渉はリスクがあることを知っていただき、財産分与については税理士や弁護士にご相談されることをおすすめします。

当事務所には弁護士が常駐しており、ご相談いただけることは、財産分与における税金に限りません。財産分与についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。

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