上原note
2021.09.21

不動産購入と贈与税

夫婦で共同してマンションを購入した方からの質問です。

「夫婦でマンションを購入しました。5000万円です。持分は仲良くそれぞれ1/2にしました。私(妻)は頭金の500万円を出しましたが、残りは夫が自分のお金と借入で賄いました。これって贈与になりますか?」

 

このようなご質問がよくあります。

「残念ながら、夫からあなた(妻)への2000万円の贈与です。贈与税は695万円です。」とお答えすると「どうしたらいいですか? なにかいい方法はないですか?」と。

 

贈与税の計算式は以下の通りです。

2000万円-110万円)×50-250万円=695万円

不動産価額 5000万円×1/2(妻の持分)頭金500万円=2000万円

 

となって、あなた(妻)は500万円の頭金で 2500万円分の不動産を入手したわけですから2000万円の贈与を受けたことになります。

 

不動産の登記情報は国税当局に知れる仕組みになっています。不動産を購入してしばらくすると、税務署から不動産の購入資金の出所を明らかにする「おたずね」なる書類が送られてきます。そこに金銭の出所を記載して返送する仕組みです。

もちろん嘘は書けません。国税当局は不動産会社、金融機関をはじめ多方面から情報を入手しています。記載が真実と異なると後々大きなペナルティになりかねません。

 

結局、金銭の出所を記載すれば上記のような贈与税が課されるということになります。夫婦であっても無償での財産の移動があれば贈与とみなされてしまいます。

不動産購入など、大きな出費を必要とするときなどには、事前に準備をしておくことが必要です。

 

上記の例でいえば、

  • 当初から不動産持分を出資した金額割合と一致させておく
  • 妻が夫から2000万円の借入をしてマンションを購入する
  • 金融機関から妻も借入する

などの方法が考えられました。

 

もちろん、それぞれのご家庭の状況によってどのような対応をするか検討を要します。リスクの一番少ない方法をシミュレーションできたはずです。

 

「どうしたらいいですか?」に対するお答は

「事前のご相談が必要です」とならざるを得ません。


相続メルマガ「あんしん相続」にご登録で、各種お役立ちリーフレットを無料ダウンロードできます。

各種お役立ちリーフレットを無料ダウンロード
アパートの小規模宅地特例の適用に注意
株券発行会社は不発行会社への定款変更がおすすめ
「上原note」の一覧に戻る
お問い合わせ
ご相談・ご質問、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
0120-201-180
0120-201-180
メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォーム