上原note
2022.01.12

息子が父所有建物に増築したら贈与税?

父Aの建物を増改築する場合に、父Aには年金収入しかないために息子Bがその費用を出すということがあります。この場合の建物の所有権はどうなるのでしょうか?

これを不動産の付合といい民法では次のように定められています。
(不動産の付合) 第242条 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。

つまり、増築部分は父Aが所有権を取得することになります。そうするとその代金は当然息子Bから父Aへの贈与とされることになります。

このようになってしまうと、老朽化や増改築の際に困ったことになります。
そこで、考えられるのが事前に譲渡する方法です。

建物1000万円に増改築費用1000万円が生じたとします。
そこで、父Aの持分の1/2を息子Bが買取ります。1000×1/2=500万円
すると建物の持分は父A1/2、息子B1/2となります。

そこで息子Bが増築費用1000万円を支出すると、自分の持分1/2に対して500万円を支出し、残り500万円は建物の購入代金を父Aに支払ったことと同じになります。

この結果、父A、息子B共に1000万円の建物(持分各1/2)を所有することになり、贈与税は課されません。

もちろん父Aは建物1/2を譲渡しているため譲渡所得税が生じます。また、区分登記ができるような場合には、息子Bは単独所有として1000万円分の所有権を持つことが可能でしょう。また、登録免許税、不動産取得税なども生じる点に注意が必要です。


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