上原note
2022.06.01

認知症対策としての家族信託の勧め

認知症になると契約行為をすることができなくなってしまいます。
自宅やアパートの修理、売却、建替、預貯金の引き出しなどもできません。

その対策として【遺言】や【成年後見制度】の活用が言われていますが、次のような弱点があり対策として十分ではないように思います。

【遺言の弱点】

遺言は相続が発生してから効力が生じるので、生前に対策を取ろうとしても認知症になるとその対策をとることができません。先の例の自宅やアパートの修理、売却、建替、預貯金の引き出しをはじめ法律行為ができなくなってしまいます。

【成年後見制度の弱点】

成年後見制度は、成年後見人に選任されたものが被成年後見人の財産を維持、保全するために力を注ぎます。家庭裁判所は成年後見人が被成年後見人の財産を減らすことのないようにチェックします。
このため、自宅やアパートの修理、売却、建替、預貯金の引き出しなどが困難になってしまいます。

【家族信託の勧め】

家族信託は委託者の財産を信頼できる受託者に託して財産管理をしてもらう制度です。財産の名義が委託者から受託者に移りますので、受託者の権限で管理することが可能です。
もちろん、財産は委託者=受益者の所有物ですので受託者が信託の目的(委託者の健康で快適な生活の維持など)に反して勝手に使うことはできません。
このようにすれば、受託者が委託者の意に沿った形で財産を運用することが可能です。自宅やアパートの修理、売却、建替、預貯金の引き出しなども可能です。

家族信託3つの立場


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