上原note
2022.07.13

普通養子と特別養子

養子縁組に普通養子縁組と特別養子縁組があります。

普通養子縁組とは実親との親子関係を維持したまま養親との親子関係を成立させる行為です。
一方、特別養子縁組は実親との親子関係を終了させ、養親との親子関係を成立させる行為です。

特別養子は、養親との親子関係だけとなり養親の実子として取り扱われますので、養親・養子となる年齢や監護期間、戸籍の表示など慎重な取り扱いがなされます。

区分 普通養子 特別養子
家庭裁判所の許可 原則不要 必要
実親との関係 継続 終了
監護期間 6か月以上
養親 成年者 25歳以上の夫婦
養子 養親より年下 15歳未満
戸籍の表示 養子・養女 長男・長女

相続にあたって普通養子は実親と養親の子として2重身分となりいずれの親からも相続する権利義務が生じます。特別養子は養親の子となるため実親の相続権はありません。

また、養子縁組は養親と養子の一方が死亡しても解消されませんが家庭裁判所の許可をもって死後離縁することも可能です。普通養子縁組が離縁をするには協議によることも可能ですが、協議がまとまらない場合は家庭裁判所で離縁調停の手続きを要します。

特別養子の場合の離縁は養子の利益のため特に必要があると認めるとき以外はできないとされています(民法817の10)。養親の虐待や実父母の相当の監護がこれにあたります。


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