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遺言

兄弟間の仲が悪い

相続人に関すること

被相続人父A 長男B 次男C

相続時の状況

父A被相続人、母はすでに死亡しています。相続人は長男B次男Cの2人です。自宅8000万円 金融資産4000万円、長男Bは独身で父と同居していました。次男は別生計で家庭を持ち独立しています。次男は相続分1/2を主張して譲りません。長男が父母の介護をしてきたことから自宅は長男が相続したいと考えていますが次男とは話し合いをすることもできません。

相談者Cの質問

長男Bからの相談です。遺産分割協議が整わず弟とは別々に単独申告をすることになるが、その際の注意点を教えてほしいとのことでした。

問題点の抽出提案

① 自宅については小規模宅地特例の適用がありこの特例の適用を受けるには遺産分割されていることが要件です。遺産分割で長男が自宅を相続すれば約100万円の相続税で済むものが未分割の状態では1000万円以上の相続税が予測されます。

② 未分割ですと預金の引き出しもできず自己資金で納税しなくてはならなくなります

③ それぞれに単独申告をするにしても遺産の分割は何とか成立させないと、今後の生活にも影響することを説明しました。

④ 分割案(1)として自宅は長男、金融資産は次男が相続する案を次男に提示しましたが、兄の相続分8000万円が次男の相続分4000万円より多いことから分割に応じませんでした。

⑤ そこで、遺産分割ができないので分割案(2)として兄弟それぞれ1/2の共有という方法によらざるを得ないことを提案しました。

⑥ 次男は当初の分割案(1)で金融資産4000万円を相続することについては魅力を感じていました。ただ、兄が8000万円の相続をすることに不公平と感じていたようです。ただ、分割案(2)ですと次男が相続する金融資産が2000万円に減り、自宅は兄と共有となるため自宅の売却もできません。次男Cは仕方なく分割案(1)を承諾し4,000万円の現金を手にしました。

⑦ 父が生前に遺言執行人を定めた遺言を書いておけば、このようなトラブルは回避できたと思います。

解決できた事項

① 次男は自宅を別に持っているので、売却できない不動産よりも金銭を選びました。

② 長男は自宅を相続しましたが、金融資産は相続できなかったので金銭面では今後大変だと思います。自宅を処分して小さなマンションに引っ越すなどの方法を考えているようです。

③ 兄弟間の争いが予想される中、生前に遺言を書けなかったものかと考えさせられます。

④ また、長男の今後の生活を考えれば、生命保険等を活用して受取人を長男とする終身保険に加入しておくような手立てもあったように思います。

解決事例カテゴリー
相続税申告事業承継遺言不動産対策家族信託相続トラブル
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