遺産整理


相続には、死亡届の提出や遺言書の検認、相続人・相続財産の確認、遺産分割協議といった手続きの他にも、次のような細かな手続きが数多く必要になります。

  • 預貯金の名義変更・解約手続き
  • 上場株式・投資信託等の名義変更・解約手続き
  • 死亡保険金の請求手続き
  • 生命保険・損害保険の名義変更手続き
  • 年金・社会保険の手続き
  • 不動産の所有権移転登記手続き
  • 公共料金の名義変更手続き
  • ゴルフ会員権・リゾート会員権等の名義変更手続き
  • 自動車の名義変更手続き
  • クレジットカードの解約手続き
  • 携帯電話の解約手続き等
  • その他、お墓周りや室内の整理
    など

そこで、弊所では、相続人の負担となる、こうした遺産整理の一部をサポートさせていただいております。

1.サポートさせていただく遺産整理手続きについて

弊所では、以下の遺産整理手続きについて、サポートさせていただきます。どのような手続きなのかをご説明させていただき、なぜここに挙げた手続きには、サポートが必要なのかについてご理解いただければと思います。

  • 預貯金の名義変更・解約手続き
  • 上場株式・投資信託等の名義変更・解約手続き
  • 生命保険・損害保険の名義変更手続き
  • 年金・社会保険の手続き
  • 不動産の所有権移転登記手続き

1-1.預貯金の名義変更・解約手続き

被相続人がお亡くなりになった後、相続人の方が直ぐに直面するのが、相続にかかる費用の問題です。葬儀から不動産の相続登記、相続税の納付などの費用まで、相続にはとかくお金がかかります。

一方で、金融機関は、被相続人の死亡の情報を入手すると被相続人名義の口座を凍結します。法改正によって、遺産分割前であっても、裁判所の判断を待たずに金融機関から払い戻しができる制度が新設されたとはいえ、同一金融機関からの払い戻し上限額は150万円です。

そこで、必要になるのが、預貯金の被相続人から相続人への名義変更・解約手続きです。

銀行口座の凍結は、金融機関所定の書類に記入し、必要書類を揃えて提出することで解除することができます。しかし、必要書類を揃える手間がとても煩雑です。

1-2.上場株式・投資信託等の名義変更・解約手続き

相続した上場株式や投資信託の権利を行使するためには、原則として、被相続人が利用していた証券会社や信託銀行といった金融機関でこれらを承継した相続人への名義変更手続きを行わなければなりません。

具体的には、被相続人の利用していた証券会社や信託銀行から必要書類を取り寄せ、その他に名義変更に必要な書類を揃えます。株式や投資信託を承継する相続人が、当該金融機関に口座を持っていなければ、被相続人の口座を移し替える相続人の口座開設が必要になります。

こうした手続きを経て、株式や投資信託を承継する相続人が、権利を行使することが可能になるのです。

1-3.生命保険・損害保険の名義変更手続き

一方で、生命保険や損害保険の契約者と被保険者が異なる場合に、契約者が保険期間の途中でお亡くなりになると、契約者の名義変更が必要になります。

生命保険や損害保険の保険料が、契約者の口座から月払いの引き落としとなっている場合に契約者に相続が発生すると、当然、口座は凍結され、保険料は、引き落としされません。口座振替不能が一定期間継続すると、契約は解除され、保険金が支払われることはありません。

こういった事態に陥らないためにも、契約者に相続が発生した場合には、名義変更手続きが必要になるのです。

1-4.年金・社会保険の手続き

年金の手続きについて

被相続人が年金受給者の場合には、「年金受給者死亡届」を次の期間内に年金事務所または年金相談センターへ提出しなければなりません(ただし、日本年金機構にマイナンバーを登録している場合は、「年金受給者死亡届」の提出を省略することができます)。

  • 国民年金:死亡日から14日以内
  • 厚生年金と共済年金:死亡日から10日以内

年金は、後払いである性質上、受給者が亡くなると、受給者が受け取るはずだったが実際に受け取っていない「未収年金」が発生します。「年金受給者死亡届」を提出することで、年金受給者と生計を同じくする親族が、決められた順位によりこの未収年金を受け取ることができます。

また、被相続人が年金受給者であれば、被相続人と相続人との関係次第で、遺族年金なども受け取れる可能性があります。遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、被保険者の年金加入状況などにより、この2つのいずれか、もしくは両方を受け取ることができます。国民年金の場合は、相続人の状況により、「死亡一時金」や「寡婦年金」の受給対象にもなります。

ただし、「未収年金」と「遺族年金」の請求は、別々の手続きになります。

弊所では、こうした年金の手続きについてもサポートさせていただきます。

社会保険の手続きについて

最も一般的な社会保険が、健康保険制度でしょう。

健康保険については、被相続人が加入していた医療保険制度ごとに手続きが異なります。国民健康保険に加入していた場合は、亡くなった日から14日以内に「国民健康保険資格喪失届」を必要書類と共に市区町村の役所に提出します。

一方で、健康保険に加入していた場合は、勤務先から亡くなった日から5日以内に健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届が提出されます。扶養家族として利用していた健康保険証は、勤務先へ返却します。したがって、他に扶養家族となることがない限り、国民健康保険への加入手続きを行う必要があります。

また、被相続人が介護保険の被保険者であった場合は、「介護保険資格取得・異動・喪失届」を必要書類と共に役所の「介護保険課」に提出します。介護保険では、還付金が発生する可能性もあります。

年金や社会保険の手続きは、期限があるうえに、制度が複雑でわかり難いことが、相続人の方にとって手続きをする際の障害となります。

1-5.不動産の相続登記手続き

相続財産に不動産が含まれている場合は、被相続人から不動産を承継する相続人に所有権を移転する、一般に「相続登記」と言われる登記を行います。

相続登記をする義務はありません。ただし、登記がなければ第三者に権利を主張することができず、相続登記がなければ、実質的に売買することができません。登記をせずにそのまま放置すると、将来的に、相続が重なることで相続関係が複雑になり、不動産の所有権が誰に帰属するのか判然としないといったトラブルの原因にもなります。
また、相続登記がないまま放置されている不動産が多いことが問題になっており、相続登記の義務化を法整備することが予定されています。

承継した不動産に相続登記をしないまま放置していると、不利益を被るのは不動産所有者である相続人の方になるのです。

そこで、弊所では、提携する司法書士から、相続登記のお手伝いをさせていただいております。相続登記は、それほど複雑な登記ではなく、相続人の方がご自分ですることも不可能ではありません。

ただし、相続登記においても、必要書類は多岐にわたります。

相続不動産に抵当権の登記が残っているケース

特に、このサポートを受けていただきたいのが、相続不動産に抵当権の登記が残っているケースです。

被相続人が自宅に住宅ローンを組んでいる場合は、一般に、金融機関からのローンを担保するために、不動産に抵当権の設定登記がなされます。ただし、こうしたケースでは、多くの場合、被相続人が団体信用保険に加入しており、残金が支払われるため、抵当権は消滅しています。
しかし、ローンを完済しても、この登記が残ってしまっているケースがあるのです。

抵当権の登記がなされている不動産は、通常、そのままでは買い手を見つけることができません。そこで、売却などをする際には、この抵当権を抹消する登記をする必要があるのです。

もし、被相続人が団体信用保険に加入していなかった場合には、債権者にローンを完済しているかどうかを確認することから始めなければなりません。こういったケースであっても、弊所は対応可能です。

是非、ご活用をご検討ください。

2.上原会計事務所にお任せいただくメリット

メリット➀必要書類を収集する手間や時間が省ける

相続手続きには、戸籍謄本や住民票といった多くの書類が必要になります。そのうえ、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本戸籍謄本が必要となることがあります。

戸籍謄本を収集するには、本籍地を管轄する役所に問い合わせをする必要があります。被相続人が本籍地を移転していると、それだけ手間が増えることになります。

多くの場合、相続人の方々は、相続手続きに必要なこれら書類を揃えるために、膨大な手間と時間を割かざるを得ない状況に追い込まれます。

一方で、税理士は、戸籍謄本や住民票といった書類を職権で請求することが可能です。

慣れない書類の収集は、とても骨の折れる作業となります。是非、弊所へのご依頼をご検討ください。

メリット②遺産分割協議に参加する必要がなくなるケースも

手続きには、遺言書または遺産分割協議書のいずれかが必要になることが多くなりますが、税理士は残念ながら、遺産分割協議を相続人の方々に代わって行う権限がありません。また、相続税申告を前提としなければ、税理士に遺産分割協議書を作成することはできません。

しかし、弊所には、協力弁護士が在籍するため、ご依頼いただければ、相続人の代理人として遺産分割協議に参加することや、遺産分割協議書を取りまとめることもできます。ご依頼いただいた相続人は、遺産分割協議に参加する必要はありません。相続人間が不仲で、できれば顔を合わせたくないといった場合にも、対処可能です。

この点も、遺産整理手続きを弊所にお任せいただく際の大きなメリットになります。

メリット③相続人が途中まで進めた手続きでもご依頼可能

相続人が、ご自分で手続きを進めても、途中で投げ出したくなることもあるかと思います。そんな場合は、是非、弊所にご連絡ください。弊所では、相続人ご自身が、途中まで進めた相続手続きであっても、ご依頼可能です。その後を引き継いで、手続きを進めさせていただきます。

メリット④煩雑な手続きから解放されることができる

ここまでご説明した通り、相続手続きは、1つ1つがそれぞれ異なり、とても煩雑です。そのうえ、平日の日中にしかできないことも多いため、膨大な時間や労力がかかってしまうことも珍しくありません。

これらの手続きを弊所にご依頼いただくことで、その煩雑さから解放されることができます。

3.遺産整理手続きはお任せください

当事務所では、相続税に付随した相続問題について積極的に取り組んでまいりました。スタッフにも、社会保険労務士やフィナンシャルプランナーなどを取り揃え、相続については、万全の体制で臨んでおります。弊所の遺産整理手続きの費用については、以下のボタンを押していただくとご覧いただけます。

是非、弊所のサポートをご利用いただき、煩雑で手間のかかる遺産整理手続きから解放された時間をご利用いただき、名残惜しい方とのお別れなどに費やしてください。

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