家族信託


介護の問題で悩まれている方が増えています。多くのご家庭で、お父様やお母様などの介護のために、多大な労力や時間、費用が発生しており、肉体的、精神的、経済的な負担は計り知れません。少なくとも、要介護者の銀行預金や不動産といった財産を、ご家族が適切に運用・処分することができれば、ご負担の軽減に繋がるはずです。それ以上に、ご両親の財産を本来の意味で活かすことは、ご本人達のご希望でもあるでしょう。

お父様やお母様の財産で介護に必要な諸費用を賄うと共に、その他の必要費用を決められた制度内で自由に運用・処分できれば、さらに相続対策、納税資金対策、遺産分割対策などに用いることができれば、ご家族の将来を見据えた計画も可能となってきます。

私たちは、経済的な側面をサポートできたらという思いを強くしました。そこで、いち早く注目したのが、「家族信託」の制度です。

家族信託は、次のようなお悩みを抱えていらっしゃる方々にお応えすることができます。

  • 父親が認知症になった場合に備えられないか
  • 二次相続以降も自分の意思を反映できないか
  • 障がいのある子供の将来が心配
  • 度重なる相続対策の結果、親族内で株式が分散してしまった
  • 早めに自社株式を長男に移転したいが、経営者権を譲るのはまだ早い

1.家族信託とは

家族信託は、委託者(財産を所有する人)が受託者(財産の管理、処分を託された人)に財産を託して運用してもらい、その収益を受益者(利益を享受する人)に還元する仕組みです。

委託者が同時に受益者となることも可能です。委託者が受益者を兼ねる信託は、「自益信託」と呼ばれています。

家族信託の解説図

家族信託には、委託者と受託者による契約が必要になります(なお、契約書は、公正証書化しておくと一層安心です)。家族信託では、契約できる内容についての自由度が高いため、様々なお悩みに対応することができます。

家族信託のコラムはこちらをご覧ください

2.様々なお悩み・ニーズに対応する家族信託

では、家族信託がどのようなお悩みやニーズに応えることができるのかについてご説明いたしましょう。

2-1.「認知症対策」に大きな力を発揮する家族信託

家族信託は、お父様やお母様が高齢で判断能力が劣った場合のいわゆる「認知症対策」に大きな力を発揮します。認知症になってしまい、意思能力を欠如すると、銀行預金の引き出しや賃貸借契約、修繕のための委託契約、売買契約まで一切の法律行為が無効になってしまいます(民法3条の2)。

これに対して、家族信託では、託された受託者が委託者に代わって法律行為を行うことができます。委託者は信頼できる受託者に任せるだけでいいのです。

家族信託は成年後見制度と違い、信頼を基盤として成り立っている制度です。その信頼の基盤を尊重するからこそ大きな役割を果すことができるのです。

このような家族信託の制度は、認知症対策に非常に良くなじみます。認知症になる前に、信頼できる受託者と信託契約を結び財産を託しておけば、そこから生じる利益を享受した生活を送ることができます。家族で契約する家族信託は認知症リスクのある方々への朗報です。

【関連記事】家族信託と成年後見の違いは?併用を検討すべきケースなどもご紹介

2-2.事業承継にも使える家族信託

家族信託は、事業承継のお悩みやニーズにも応えることができます。家族信託を利用して、自社株式を信託財産とし、受益者を委託者である会社のオーナー社長自身とすることで(自益信託)、自社株式を受託者となる後継者に移転させることができます。もちろん、自分のご子息などの親族以外にも、従業員などを受託者として設定することが可能です

受託者となった後継者は、自社株式を使い議決権の行使が可能になります。一方、会社のオーナー社長は、信託契約で「指図権」(信託業法65条、66条)を設定しておくことにより、受託者の議決権行使について自分の意見に従わせることができ、経営権のすべてを手放すことなく後継者を育てることができます。

信託契約に終了事由を設定しておけば、万一、受託者とした後継者がお眼鏡に叶わない場合でも、家族信託を解除することもできます。また、自益信託であれば、ご子息に株式が移転しても贈与税がかかる心配もありません(※)。

※ただし、オーナー社長がお亡くなった時に、受益者を承継するのが相続人だった場合には、相続税が課されます。

【関連記事】事業承継対策として家族信託を活用する方法とは?

2-3.障がいなどでお子様の将来に不安を抱えるご両親に応える家族信託

障がいのあるお子様などの将来に備えて家族信託を設計することもできます。

例えば、ご両親がご健在な間は、お父様を委託者兼受益者、お母様を受託者とする家族信託を設定すれば、今まで通りの生活をしながらお父様が信託財産からの利益を家族のために使うことができます。

お父様が亡き後は、障がいをお持ちのお子様を第2受益者として、家族信託の利益から支援を受けられる設定にしておきます。

また、お母様がお亡くなりになった後には、障がいのないお子様に受託者を引き継ぐことで、障がいのあるお子様が、家族信託からの利益によって、将来安心して暮らしていくことができるようになります。

これを、一つの契約で可能にするのが家族信託です。

2-4.不動産対策にも応える家族信託

家族信託は、不動産対策にも応用可能です。

家族信託による実家などの空き家対策

子供が皆独立して実家を継ぐものがない場合に、ご両親が亡くなったり、施設に入るなどのことがあれば、実家は空き家となってしまいます。こうしたケースでも、家族信託を活用することができます。

ご自分を委託者兼受益者、実家を信託財産、ご子息の誰かを受託者として家族信託を設定すると、受託者であるご子息が遠方にお住みであったとしても、ご実家の管理・処分を行うことが可能です。

家族信託による収益不動産対策

アパートの経営者様など収益不動産を所有する方にとっても、家族信託は有効な制度です。

例えば、アパートオーナーが、認知症の発症前に、自分を受益者、自分の子供などを受託者として家族信託を設定すれば、受託者がアパートの家賃収入の管理、入居契約、更新契約、修繕維持管理、アパートオーナーへの家賃収入の送金などすべてを行うことができます。アパートの維持管理が適正に行われ、入居者も安心して居住できます。

一方、アパートオーナーは、万一認知症が発症したとしても、家族信託からの受益で様々な治療やケアを受けることが可能です。

2-5.相続対策に有効な制度が家族信託

家族信託をご利用になっても、節税に直結するわけではありません。

しかし、家族信託が相続対策に役立たないわけではありません。家族信託をご利用いただくことで、相続上、次のようなメリットがあります。

  • 受益者連続型の信託契約で、実質的に二次相続以降の承継者対策が対応可能(※)
  • 受託者に信託財産を帰属させ、贈与の代用をすることが可能
  • 共有者の一人を受託者とすることで、共有状態にある不動産の意思決定を容易にさせることが可能
    ※ただし、受益者連続型信託は、設定から30年経過後に受益権を取得した受益者が亡くなった時点で終了します(信託法91条)。

相続の発生を受動的に受け入れるより、家族信託を上手に活用することが、メリットをもたらすのです。

ただし、家族信託の設定時点に遺留分について充分考慮しておかないと、後から争いになる可能性があります

こうしたことからも、家族信託の設定・契約には、専門家の知識が必要であることがお分かりいただけると思います。

【参考記事】家族信託で遺留分を侵害するとどうなる?対策はどうする?

3.家族信託を上原会計事務所にご依頼いただくメリット

ここでは、家族信託を私たちにお任せいただくメリットについてご紹介させていただきます。

3-1.家族信託の経験が豊富

最近では、テレビ等でも紹介され家族信託の名前も一般的にはなってきましたが、内容までご存じの方は少ないと思います。同様に、家族信託の専門家がまだそれほど多くないのが現状です。

しかし、弊所では、その名前が浸透する前から家族信託に取り組んでまいりました。弊所で家族信託をご利用いただく際は、次のような流れになります。

家族信託の流れ

  1. 家族構成・相続財産・相談会
  2. 家族信託の設計
  3. 税務上のリスクの回避
  4. ご家族の方々へのご説明
  5. 信託契約書の作成
  6. 公正証書の作成
  7. 信託口口座の開設
  8. 信託財産の移管
  9. 信託契約時の受益者別調書作成
  10. 毎年の信託の計算書作成
  11. 委託者の所得税確定申告

私たちは、各ご家庭の事情に適した家族信託を設計することが大切だと考えます。それゆえ、相続財産、家族構成、生活環境等をお伺いするところから始めます。家族信託が適切な手段なのか、他の方法が必要なのかも併せて考えます。

家族信託を選択することになった場合には、委託者、受託者、受益者を誰にするのか、受託者の責任、信託財産、信託の変更、終了、信託財産の帰属、諸費用見積といったことを検討し、家族信託の設計をしたうえで、ご家族の方々へのご説明をいたします。信託財産が受託者の名義に変更されるため、特に委託者ご本人に納得していただくことが重要です。

家族信託の解決事例はこちら

3-2.家族信託設定後も手厚いアフターフォロー

家族信託は、信託契約を設定した後にも、信託口口座の開設や、信託の計算書の作成、税金の申告など様々な手続きが待ち構えています。当事務所では、これらの手続きにも対応しております。

信託契約を交わした後も、安心してお任せいただけます

3-3.弁護士が常駐しワンストップで家族信託に対応

一般に、会計事務所・税理士事務所は、法務に弱く、家族信託を任せるのに適しないと言われます。

しかし、当事務所には、弁護士が常駐しており、法務についても抜かりありません。弊所の弁護士は、家族信託の契約設計時やトラブルの解決などにあたります。当事務所は、税務にも法務にも強い会計事務所なのです。

税務はもちろん、法務も加味したうえで、家族信託について総合的にしかもワンストップで対応できます。

3-4.新宿駅からのアクセスの良さ

当事務所は、JR新宿駅の南改札口から徒歩3分でお越しいただけます。

私たちは、日々、ご依頼者様の負担軽減やお悩みを解決するために、奮闘いたしております。もし、上記のようなお悩みや、相続に関するお悩みを抱えている方がいらっしゃいましたら、是非一度ご相談ください。

なお、弊所の家族信託にかかる費用については、以下をご参照ください。

家族信託の費用はこちらをご覧ください

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