相続税申告

  • 法定相続人には誰が該当するの?
  • 遺産分割協議はいつまでしなければならないの?
  • 遺言書があるけど、遺産分割協議は必要?
  • 相続放棄はどうやってするの?
  • 相続税って申告する必要があるのかな?

相続は、一生のうちに何度も経験するものではありません。葬儀に参列することはあっても、相続人ご自身が代表や、喪主をなさる回数は限られています。それだけに、いざ相続となると何から手を付けていいのかわからないというのが現実です。

葬儀に関することは葬儀社さんにお願いできても、相続のことについては、上記のような疑問が湧いて当然です。

1.新宿エリアで相続・相続税にお悩みの方のために

当事務所では、新宿エリア周辺にお住まいの方々の、特に、次のような税務を中心とした相続についてのお悩みを解消することに努めてまいりました。

  • 「配偶者の税額軽減(配偶者控除)で相続税が非課税になるが申告は必要か」
  • 「相続税申告の必要書類の収集に手間取っている」
  • 「相続税申告に必要な被相続人の戸籍謄本の一部を入手できない」
  • 「申告書の作成を自分でやってみたが難しい」
  • 「保証債務は、債務控除の対象にならないのか」

相続は、その後の相続人の生活に大きく影響するものです。節税や、目先の損得だけではなく、家族の調和と平安に目を向けた相続ができるよう心掛けています。

2.相続税申告は専門家に早めのご相談を

相続のお悩みを解消しれくれる専門家・士業は、いくつか存在します。初めて相続を経験する方にとって、誰に相談すればいいのか迷われるのは、無理からぬことでしょう。

2-1.相続税申告は相続に強い税理士にご相談を

遺産分割の争いがあれば弁護士に、相続登記なら司法書士に依頼することになるでしょう。行政書士は、遺産分割協議書などの書類を作成します。しかし、弁護士や司法書士、行政書士は、相続税の専門家ではありません。

相続税については、専門である税理士にお任せください。ただし、税理士であれば、誰でもいいというわけにはいきません。相続税申告を依頼するのは、相続に強い税理士でなければなりません。

相続に知見のある税理士であれば、相続人とその家庭環境、相続財産、将来の生活設計等全体を俯瞰して適切な答えを出してくれるでしょう。

2-2.相続税申告は早めのご相談を

私たちは、30年以上にわたり相続案件に携わってまいりました。その経験から言えるのは、相続に強い税理士に、できるだけ早くご相談されるのが一番ということです。

申告期限ぎりぎりのご相談は、賢明ではありません。相続税申告や、それに付帯する手続きには細かい約束事が多く、必要書類の収集や、特例の適用要件に該当するかの判断、相続財産に不動産が含まれている場合には、実地調査など大変な労力と費用がかかってしまうからです。

相続開始前にご相談いただけば、相続税対策の選択肢も大幅に広がります。

3.相続税申告までの流れ

相続税申告には期限があります。原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告し、納付しなければなりまません(相続税法27条1項)。

そこで、相続開始から相続税申告までの間に相続放棄、準確定申告、遺産分割協議といった相続手続きを配置すると、いつどのような相続手続きが必要かが把握しやすくなります。

また、以下に挙げた相続税申告までの相続手続きは、相続税申告に影響を与える手続きでもあります。
ここでは、手続きの流れに沿って、主要な相続手続きについてご説明します。相続税申告の流れ

3-1.相続放棄|3ヶ月以内

相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に申述しなければなりません(民法915条)。

相続人は、被相続人が亡くなった瞬間に、被相続人の権利・義務を引き継いでおり、被相続人に借入金などの債務があれば、相続人は、法定相続分に応じてその債務を承継することになります(民法896条)。借金などのマイナスの財産現金や不動産などのプラスの財産を超えていれば、相続人に残るのは、借金などのマイナスの財産だけになってしまいます。

しかし、相続放棄をすれば、このような事態を回避することが可能になります。

ただし、相続放棄をすると、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされるため(民法939条)、他の相続人に影響を与えます。相続放棄をする際は、この点を考慮しなければなりません。

相続放棄は相続税の基礎控除額に影響しない

相続税の基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

相続税の基礎控除は、上記の算式で求めます。ただし、基礎控除における法定相続人の数は、相続放棄がなかったものとして扱います。

例えば、被相続人の子3人全員が相続放棄をし、配偶者と祖父母が遺産を承継した場合は、上記算式の法定相続人の数は3人となります。

3-2.被相続人の準確定申告|4ヶ月以内

被相続人の準確定申告は、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内にしなければなりません。

準確定申告とは、被相続人の所得税、住民税の申告です。被相続人は既に亡くなっているので、当然、相続人が行います。

年初から亡くなった日までの所得を計算して申告します。

なお、当事務所では、「相続税申告プラン」、「お任せプラン」のご依頼者様につきましては、被相続人の準確定申告についても、対応させていただいております(別途費用が発生します)。

3-3.遺産分割について|期限なし

遺産分割では、相続人間で被相続人の財産をどのように分けるかを決めなければなりません。

ただし、遺言がある場合とない場合では手順、方法に大きな違いがあります。

遺言がある場合には、遺言に記載された内容に沿って分割することが基本となります。一方、遺言がない場合には、相続人間の話し合いによる遺産分割協議を行って確定することになります。

遺産分割協議には、いつまでにしなければならないといった期限が定められていませんが(※)、相続税申告との関係から相続開始から10か月以内にするのが望ましいと考えられます。

※ ただし、2021年の民法改正により、早期の遺産分割協議を促すために、特別受益と寄与分について主張ができる期間については10年間に制限されることになりました。

4.相続税申告

相続税申告は、その前提として、次の3つを済ませておく必要があります。

4-1.相続税申告のための3つの基本要素

相続税申告を行うにあたり、基本となるのが次の3つの要素です。この3要素を確定させることで相続税申告を行うことができます。

  1. 相続人
  2. 相続財産
  3. 遺産分割

① 相続人が誰なのかを確定させる

相続税申告には、まず、相続人を確定しなければなりません。誰が遺産を取得すべきなのかを確定しなければ、相続税の納付義務者を確定できないからです。

相続人を確定させるためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本から、身分事項(結婚、離婚、出産)の変動をすべてを調べます。その過程で見ず知らずの相続人が出現することもあり精神的にも労力のかかる作業です。

同じ理由から、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本は、相続税の申告書の必要書類となります。この他にも相続税申告には、収集しなければならない書類は多く、大変骨の折れる作業となります。

しかし、当事務所で「お任せプラン」を選択いただけば、手間のかかる戸籍謄本や印鑑証明書など資料収集等はすべてお任せいただけます。必要書類の有効期限なども気にする必要がありません。また、残高証明書・固定資産税評価証明書・登記事項証明書等の取得代行も行います。

② 被相続人の所有していた財産を確定させる

いくらの財産に相続税を課税するのかを確定させるために、被相続人の相続財産を確定させる必要もあります。

相続財産の額は、次の算式により算出します。

相続財産 = 積極財産 - 消極財産

※積極財産:被相続人の所有した現存する現預金、不動産、有価証券、事業用資産、生命保険金などのプラスの財産
消極財産:被相続人の残した借入金、未払税金、住宅ローン、事業用債務、アパート預かり敷金などのマイナスの財産

③ 遺産分割を確定させること

相続人と相続財産を確定させることができたら、遺産分割を確定させる必要があります。

相続税は、最終的に各相続人が取得した相続税の額に応じて納付するからです。

10か月以内に遺産分割が確定しない場合には、法定相続分による申告・納税を済ませます。ただし、遺産分割が確定していない未分割申告では、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地特例」といった特例を適用することができません。

その後、分割が確定した段階で再度申告、更正の請求をすることになりますが、未分割申告の際に、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくことで、特例の適用を受けることが可能になります。

4-2.当事務所の相続税申告における解決事例

当事務所は、これまでに30年以上にわたり、様々なご依頼者様の相続税申告を代理してまいりました。

中でも特殊な事例について、以下のページにまとめております。

相続税申告の解決事例はこちら

これら以外にも、次のようなご相談がありました。該当する方は、是非ご相談ください。

遺産分割協議が上手くいかないお悩み

  • 被相続人の遺言がなく相続人の意見が衝突する
  • 被相続人に非嫡出の子がいる
  • 被相続人に前妻の子がいる
  • 認知症の相続人がおり遺産分割ができない
  • 相続人同士の仲が悪い
  • 相続人の中に行方不明者がいる
  • 唯一の遺産である自宅を誰が取得するのか争いになっている

以上のようなお悩みには、当事務所に常駐している弁護士が、ご依頼者様の代理人となって対応させていただくことができます。

納税資金に関するお悩み

  • 相続財産が不動産だけで相続税が多額になってしまう
  • 子の一人に自宅を相続させると納税資金が不足しそうだ
  • 株式を会社に買い取ってもらい納税資金に充てたいが、会社にその余裕がない
  • 事業承継税制を活用して無税の承継ができないか

納税資金対策は、被相続人の生前から準備する必要があります。当事務所では、以下のような対策を組み合わせることで、ご事情に沿ったご提案をさせていただきます。

  • 各相続人の納税資金を考慮した遺言の作成
  • 家族信託による節税対策
  • 生命保険・年金の活用
  • 資産の組換えによる財産減額対策
    など

相続税申告のコラムはこちら

5.税務調査について

相続税申告が完了後、相続開始から3年ほどの間に、税務調査が入ることがあります。

税務調査は、主に、次のようなケースで行われます。コンピューターの精緻化によって、マイナンバーや、金融機関の口座、生命保険、株式、所得税申告などの電子データと相続税申告書の照合は非常に精度が上がっています。

  • 申告内容に疑義がある場合
  • 申告額が過去の所得から判断して過少である場合
  • その他の資料等との不突合がある場合
    など

税務調査で申告漏れを指摘されると、重加算税、延滞税等の罰金を課されます。また、配偶者の税額軽減などの優遇措置の適用が受けられない可能性もあります。

当事務所での「相続税申告プラン」、「お任せプラン」ご依頼者様には、税務調査の立会をさせていただきます(別途費用が発生します)。是非ご活用ください。

6.当事務所に寄せられるよくあるご質問

相続税申告を税理士に依頼すると費用相場はいくらくらい?

相続税申告を依頼した場合の税理士報酬の相場は、遺産総額の0.5%~1.0%程度と言われています。報酬額がこの範囲にあれば、相場内に収まっていると言えるでしょう。

当事務所の費用も、プラン次第で遺産総額の1%を下回ることができ、お客様の状況に応じた各種プランを用意するなど、リーズナブルな費用設定を心掛けています。

さらに相談後お見積りを差し上げて、ご契約をいただいてから業務開始となります。

また、明朗会計に努めていますので、ご不明な点があれば、お見積りを差し上げた時点で、何なりとお尋ねください。費用についてはこちら

生前の相続税対策も税理士に相談すべき?

前述した納税資金対策を含め、相続税対策も税理士にご相談いただきたいものの1つです。
生前対策は、「節税対策」「納税資金対策」「遺産分割対策」の3つをバランスよく実行することが望ましく、相続税対策に関するコンサルティングは税理士だからこそできることだからです。

当事務所では、相続税対策として、「二次相続を含めた相続税シミュレーション」を行って各種対策をご提案します。

ご興味のある方は、ぜひお問い合わせください。費用についてはこちら

7.上原会計事務所に相続税申告をご依頼いただくメリット

相続税申告を当事務所にご依頼いただくメリットとして、次のことが挙げられます。

メリット➀相続税申告に強い

当事務所は、30年以上にわたり、相続税申告の代理業務を行ってまいりました。

その経験から、相続税申告に関して、特に次の3つのポイントに力を注いでまいりました。

  • 適切な財産評価(特に不動産評価)
  • 適切な控除・特例の利用
  • 二次相続まで見据えた申告

これら3つのポイントを兼ね備えた税理士に相続税申告を任せたいとお考えであれば、是非一度当事務所へご相談ください。

メリット②相続問題にもワンストップで対応可能

当事務所には、弁護士・行政書士・社会保険労務士がそれぞれ常駐しています。相続税申告以外の相続問題にも強いと自負しております。

相続には、税務以外のトラブルが付いてまわります。遺留分侵害額請求や遺産分割の調停・審判には弁護士が、遺族年金の手続きには、社会保険労務士が、相続関係の書類作成には行政書士が必要となります。

ご依頼者様の税務以外の相続問題に、時間差なく、ワンストップで対応できるようにしております。

メリット③新宿駅より徒歩3分というアクセスの良さ

当事務所は、JR新宿駅の新南改札より徒歩3分というアクセスの良さを誇ります。

相続税申告はもとより、相続に関する様々なお悩みに対応しております。

ご相談しやすい環境を整えて、お待ちしております。

事務所へのアクセスはこちら

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